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固定電話回線レンタル業者の責任

要旨 犯罪収益移転防止法の改正により法律上の本人確認義務が課される以前の時期に、詐欺業者らにより使用されていた固定電話の番号を提供していた末端の電話回線レンタル業者に対して、本人確認義務を怠っていたとして過失の幇助による不法行為責任が認められた判決 裁判所 さいたま地方裁判所第6民事部 野村高弘 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)5月12日 事件番号 平成26年(ワ)第1372号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 渡邊浩 問合先 井上光昭弁護士 048(825)8312 近時、詐欺業者の用いる連絡手段として電話が必須のツールとなっており、そのために詐欺の実行を容易にし、身元の特定を […]

過払金・和解無効

要旨 新生フィナンシャルが、遅滞後の借主宛に約定利息による残元金とほぼ同額の残債務を承認する和解契約書を送付し、平成24年6月、借主が署名・返送して分割払いを続けていたが、実際にはこの時点で200万円超の過払金が発生していた。東京高裁(裁判長加藤新太郎)は、民法696条の適用を認めず、動機の錯誤であり要素に錯誤があったとして和解の無効を認めた裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、峯俊之、河田泰常判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月25日事件番号 平成26年(ネ)第5121号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 新生フィナンシャル(株)問合先 山元勇気弁護士 049(2 […]

不動産担保切替

要旨 無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の同日切替事案(アイフル)につき、一連計算を認めた高裁判決 裁判所 大阪高等裁判所第14民事部 森義之、井上一成、金地香枝 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月26日 事件番号 平成26年(ネ)第2518号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 武川真弓弁護士 0586(26)6266 本件の主たる争点は、無担保取引と不動産担保取引の一連計算が認められるか否かであった。本判決は、担保の有無や約定利率に違いはあるものの、両取引とも極度額の範囲内で貸付と返済を繰り返す取引であること、不動産担保取引は、無担保取引の終了 […]

取引の一連性と後の貸付の金利

要旨 元金が10万円以上のため利息制限法上の制限利率が18%であった取引が完済され過払となった後に、再貸付によって10万円未満の元金債権が発生しても、いったん無効となった利息の約定が有効になることはない以上、制限利率は20%ではなく18%であるとした高裁上告審裁判例 裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 一志泰滋、岸本寛成、小田島靖人 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月17日 事件番号 平成26年(ツ)第27号 事件名 過払金返還請求上告事件 業者名等 ライフカード(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 本件は、旧ライフとの間で、昭和63年9月に10万円の貸付によっ […]

ヤミ金(偽装質屋)

要旨 本判決は、No.2147(福岡高裁H26.7.8判決)の上告審判決。上告審判決は、要旨、質物の価値に何ら関心を示さない流質回避目的年金振替融資を質屋営業法上の質屋営業ということはできず、上告人の貸付けは出資法に違反するものであって、上告人の貸付けは社会の倫理に反する悪質な貸付けであるという点においてヤミ金融業者による貸付けと何ら異ならないから民法708条の損益調整的な控除をしないとして、上記控訴審判決を維持し、これにより、同代表者の不法行為責任を肯定する判断が確定した 裁判所 福岡高等裁判所第3民事部 金村敏彦、片山昭人、清野英之 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月26日 […]

ヤミ金(偽装質屋)

要旨 №2148の原審判決 裁判所 福岡地方裁判所第2民事部 永井裕之、林潤、太田慎吾 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月8日 事件番号 平成25年(レ)第56号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 (株)恵比寿 問合先 藤村元気弁護士 092(406)1020 本判決は、株式会社恵比寿(以下「Y会社」といいます)及びその代表者の行った貸付けについて、Y会社が不法行為責任を、Y会社代表者が会社法429条に基づく損害賠償責任を負うことをそれぞれ認め、両者に対し、連帯してXの返済額全額である58万3690円、慰謝料として5万円、司法書士費用として6万円の合計69万3690円及びこ […]

武富士の倒産と経営者責任

要旨 みなし弁済に関する最高裁平成18年判決により、貸金業者は顧客に対し、一定期間後に、約定利息による残高と利息制限法で再計算した残高との間に相違がある可能性がある旨を告知する義務があり、法人たる貸金業者の代表者には、上記告知を行う体制を整備する義務があるとし、貸金業者の倒産により返還を受けることができなかった過払金債権者の一部に対して損害賠償の支払いを命じた事例 裁判所 大阪地方裁判所民事第12部 古谷恭一郎、富張邦夫、望月一輝 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)5月8日 事件番号 平成23年(ワ)第15422号、平成24年(ワ)第2276号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 武 […]

時効完成後の時効援用

要旨 1.消滅時効完成後の債務承認と時効援用に関する最判昭和41年4月20日は、個別具体的事情によっては、消滅時効の援用が信義則に反せず許される場合もあり得ることを容認するものであると解した事例。2.ギルドによる取立は、当初より、債務者の法的無知や困惑動揺に乗じて、消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に行われた疑いが濃いとし、ギルドの意図を解明するために原判決を破棄し差し戻しをした事例 裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 矢延正平、菊池徹、村田龍平 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月6日 事件番号 平成26年(ツ)第106号 事件名 貸金請求上告事件 業者名等 (株)ギルド 問 […]

シンキ「7日間金利0%」の引直計算

要旨 シンキの1週間無利息特約を前提に引直計算した過払金返還請求の全額を認容した判決 裁判所 一宮簡易裁判所 片山俊雄 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月11日 事件番号 平成26年(ハ)第229号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 中島万里弁護士 0586(26)6266 原告とシンキの取引には、「借入の翌日から7日間の利息が免除される」とする「1週間無利息特約」が付いていた。原告は、引直計算においても、特約を前提として、借入れの翌日から7日間は利率を0%として計算し、過払金返還請求をしたのが本件の事案である。 これに対して、シンキは、本件特約は( […]

証書貸付とリボ払いの一連計算、期限の利益喪失、信義則違反

要旨 被告の「リボ払い契約と証書貸付契約間の取引の分断」「履行遅滞で期限の利益喪失」の主張に対し、判決は「一連取引」を認め、また「13年以上も一括弁済を求めず、追加貸付けに応じ、弁済金を受領し続けた」等の具体的事情をひいて、「期限の利益喪失」の主張は信義則に反し許されないとして、原告の請求を全部認容した裁判例 裁判所 横浜地方裁判所第7民事部 堀内有子 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)9月26日 事件番号 平成25年(ワ)第5267号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 山村好男弁護士 0467(84)1771 本件の主たる争点は、①(リボ払い取引と証書 […]

和解契約の錯誤無効

要旨 多額の過払状態であったにもかかわらず、借主が、利息及び遅延損害金を約定利率で計算すること及びその結果として本件和解契約時点において残元利金が存在することを当然の前提とする和解契約を締結したのは、借主が錯誤により過払い状態にあることを認識していなかったために残元利金が存在するとの前提を受け入れたからにほかならず、このように意思表示の前提について錯誤がある場合にも、要素の錯誤と認められる限り当該意思表示は無効とすべきである 裁判所 東京高等裁判所第2民事部 柴田寛之、林正宏、小田靖子 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月30日 事件番号 平成26年(ネ)第3896号 事件名 不 […]

海外「ラップ口座」

要旨 海外未公開株、ラップ口座を用いた投資等に勧誘した被告である投資顧問業者について、「紹介」しただけであるという反論を退け、本件各投資に係る金融商品の有利な点を説明し、これらの金融商品に投資することを勧めていたことは明らかであり、原告から金融商品の紹介を求められたという事情があっても、被告の行為が「勧誘(すすめ誘うこと)」と評価すべきであるとした事例 裁判所 東京地方裁判所民事第8部 和田将紀 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月5日 事件番号 平成25年(ワ)第17003号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 アソシエイション・オブ・ライフパートナーズ・リミテッド 問合先 見 […]

欠陥住宅・シックハウス

要旨 一室を借りているビルの外壁塗装工事により化学物質過敏症に罹患したとして、外壁塗装工事業者に対して不法行為に基づき後遺障害7級を前提に慰謝料、逸失利益、治療費等3298万円の損害賠償請求をしたところ、後遺障害14級を認定し、223万円の賠償を命じた1審判決及び控訴審での440万円の支払いを受ける和解 裁判所 大阪地方裁判所第18民事部 佐藤哲治、諸岡慎介、中井裕美 判決・和解・決定日2014年(平成26年)10月6日 事件番号 平成24年(ワ)第9828号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 誠信建設工業(株) 問合先 田中厚弁護士 06(6222)9183 1審判決は、そもそも化学物質過 […]

欠陥在宅・不法行為

要旨 地盤沈下により建物が傾斜して被った損害につき、不法行為による損害賠償を認めた 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 揖斐潔、眞鍋美穂子、片山博仁 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月30日 事件番号 平成20年(ネ)第900号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 浜栄住宅建設(有) 問合先 村田正人弁護士 059(226)0451 判決は、不法行為責任の成否について、「建物は、その居住者をはじめとする利用者の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような建物としての基本的な安全性を備えていなければならず、また、建物の敷地の地盤の性状が、その上に建築される建物の基本的な安 […]

CO2排出権取引

要旨 いわゆるCO2排出権取引商法の仕組みから同商法を公序良俗に反する違法なものであると判示する初の裁判例 裁判所 東京地方裁判所民事第25部 矢尾渉 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月4日 事件番号 平成26年(ワ)第6003号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 ウエスト・リッチジャパン(株)、役員、従業員 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 本判決は、CO2排出権取引商法の仕組みから同商法を公序良俗に反する違法なものであると判示する初の裁判例である。また、様々な論点についても有意な判示がある。判示の概要は以下のとおり。 取引の違法性:本件取引は、被告会社が提 […]

無限連鎖講の配当金請求認容

要旨 無限連鎖講の防止に関する法律2条に規定する無限連鎖講に該当する事業を行っていた甲社の破産管財人Xが、甲社の上位会員であったYに対して配当金と出資額の差額を請求したところ、「Yが、Xに対し、本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当である。」として、Xの請求を認めた 裁判所 最高裁判所第三小法廷 木内道祥、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、山﨑敏充 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月28日 事件番号 平成24年(受)第2007号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 (株)クインアッシュ 問合先 古川和典 […]

電話貸与者:過失による幇助

要旨 出資詐欺の勧誘等に用いられた携帯電話を実行行為者に貸与した被告(貸与事業者ではない個人)について、携帯電話が悪用されている現状や携帯電話不正利用防止法の趣旨を踏まえ、貸与の態様に応じ「不正に使用されないよう一定の措置を講ずべき法的義務を負う」とし、それに反した被告に過失による幇助の責任を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第12部 藤倉徹也 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月25日 事件番号 平成25年(ワ)第32951号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 個人 問合 先見次友浩弁護士 03(3501)3600 詐欺商法には他人名義の携帯電話を提供をした者の責任は、京 […]

詐欺・犯罪収益防止法違反

要旨 私書箱サービスを運営する会社は、単に本人確認等を行えばよいのではなく、契約締結時や個別の取引の際の事情から、顧客等が犯罪収益を移転しようとしている疑いがある場合には、より詳細な確認を行い、その疑いが払拭されない限り取引を停止しなければならない義務を負うとし、不法行為責任を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第35部 近藤昌昭、五十嵐章裕、石川紘紹 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)12月10日 事件番号 平成25年(ワ)第28500号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 日本ケーエヌサービス(株)、代表者 問合先 島幸明弁護士 03(3567)0301 本件は、80歳の被害者 […]

チラシ配布差止・クロレラ優良誤認表示

要旨 適格消費者団体によるクロレラ等の薬効を記載したチラシの配布差止請求に対し、被告が、チラシは被告の商品表示にはあたらず、また、クロレラ等の効能効果の不存在が科学的に立証されなければ、優良誤認表示にあたらないと主張したが、判決は、商品表示該当性を肯定し、被告の商品が医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがある以上、優良誤認表示にあたるとして、請求を全部認容した 裁判所 京都地方裁判所第2民事部 橋詰均、川淵健司、和田崇寛 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)1月21日 事件番号 平成26年(ワ)第116号 事件名 クロレラチラシ配布差止等請求事件 業者名等 サン・クロレラ販売(株) […]

消費者契約法・互助会

要旨 適格消費者団体が、会員制の冠婚葬祭事業者に対し、消費者契約法12条3項に基づき互助契約締結時に用いている解約金条項の使用差止等を請求したところ、解約料条項のうち、集金費用60円(月掛金の振替費用相当額58円と、振替不能の通知の送付費用2円)、入金状況通知費用(月4.46円)、年2回の「全日本ニュース」の作成・発行費用9.81円(月当たり)の合計額を超えて解約料の支払義務を定める部分は、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるとして無効と判断し、差止請求が一部認められた 裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 山田知司、水谷美穂子、和久田道雄 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1 […]

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