複数の管轄裁判所が存在している場合にどの裁判所に訴えを提起するか選択権を有しているのは原告であることからすれば、受訴裁判所は、移送の前にできるだけ原告の意思を尊重し、原告の意思に沿った移送をすべきであり、原告が特定の管轄裁判所への移送を求める意思を明らかにしているにもかかわらずこれと異なる管轄裁判所に移送することは、民訴法17条の趣旨等から原告の求める裁判所で裁判を行うことが相当ではないといった特段の事情が認められない限り、上記裁量権の範囲を超えるものとして違法となるというべきである
裁判所 静岡地方裁判所民事第2部
村野裕二、中野達也、河野文彦
判決・和解・決定日 20・・・
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