サラ金・一連一体

要旨 顧客が一つのクレジットカード契約に基づき、貸金業者との間で金員の借入・返済を長年にわたり継続的に行っていた場合において、途中に約8か月間の空白期間が存在し、しかも回数指定払い(指定回数は多岐にわたる)とリボルビング払いが含まれる場合であっても、全体を通じて取引の一連一体性を認めた判決
裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、青野洋士、河田泰常
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月16日
事件番号 平成25年(ネ)第5978号事件名不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合先 松井明弁護士 05・・・

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