欠陥住宅

平成8年9月22日に請負契約を締結し、平成9年3月30日に引き渡された木造3階建ての住宅金融公庫融資建物につき、①構造用面材の不足、②ホールダウン金物の折れ曲がり、③所定位置へのアンカーボルトの未施工等を理由に、施工業者及び工事監理者に対して、民法709条等を根拠に、瑕疵修補費用等561万2500円を損害賠償請求し、330万円で和解した事案 裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 泉薫 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月25日 事件番号 平成24年(ネ)第1346号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 びわこテックコーポレーション(株)、外 問合先 浅井勇希弁護士 077(561)・・・

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