要旨 業者が白紙の借用証に借主と保証人の署名押印をさせて、保証人の居ないところで現金を渡して貸した。要物性による貸金額は、借主が認めた金額で、貸主の貸付額を認めなかった事例。保証契約は認めないとの事例 裁判所 東大阪簡易裁判所 木村俊彦 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)5月27日 事件番号 平成24年(ハ)第1208号(第1事件)平成24年(ハ)第1252号(第2事件) 事件名 保証債務履行請求事件(第1事件)貸金請求事件(第2事件) 業者名等 パークこと原川秀民 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 〔事件〕被告父がダイレクトメールに応じて喫茶店などで小田から借りた。・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。