サラ金・時効

要旨 貸金業者から債務の弁済を請求された被告が、時効完成後に債務の一部を弁済し、債務の承認をした事案について、原告従業員の取立ての態様等から、時効を援用することはないであろうという原告の信頼を保護する必要はなく、信義則に照らし、改めて時効の援用をすることができると判断した事例
裁判所 宇都宮簡易裁判所 寺内正三
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月25日
事件番号 平成25年(ハ)第12448号
事件名 貸金請求事件
業者名等 アペンタクル(株)
問合先 吉水和也弁護士 0193(71)1217

本件は、貸金業者である原告が、貸・・・

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