業務提供誘引販売取引(自動販売機商法)

要旨 自動販売機を購入させる商法が業務提供誘引販売取引に該当し、書面不備を理由としてクーリング・オフを認めた判決
裁判所 名古屋簡易裁判所 柴田和也
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月12日
事件番号 平成24年(ハ)第2515号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)エーシー
問合先 竹之内智哉弁護士 052(955)8123

本件は、新聞の折り込みチラシの自動販売機管理のアルバイト募集の広告に応募した主婦が、業者から自動販売機を購入し業者の代理店となって管理した方が儲かると勧められ、自動販売機を購入さ・・・

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