サラ金・業者の遅延損害金

要旨 アイフルの遅延損害金の主張に対し、期限の利益喪失後も、一括弁済を求めず、新規の貸付を行い、分割弁済を受領し続けたこと、弁済金を遅延損害金に充当した旨の記載のある領収証の交付といった事情も認められないこと、及び原告の陳述書によれば、原告が期限の利益を喪失していないと誤信したのもやむを得ず、期限の利益の喪失の主張は信義則に反し許されないとした判決(確定)
裁判所 福井地方裁判所民事部 石田明彦
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)5月16日
事件番号 平成25年(ワ)第387号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
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