取引履歴不開示慰謝料

要旨 当方からの取引履歴開示請求に対し、相手方が約2ヶ月後に借りかえ時以降の取引履歴のみを開示すると同時に、その取引履歴に基づく残額の請求訴訟を提起してきた事案。当方指摘によって、相手方はそれ以前の取引履歴を開示したが、裁判所は取引履歴不開示等を不法行為として慰謝料10万円の損害を認めた
裁判所 大阪簡易裁判所 宇都宮庫敏
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月13日
事件番号 平成25年(ハ)第20357号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)三光
問合先 古本剛之弁護士 06(6633)7621

受任後、相手方・・・

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