要旨 同一のクレジットカード契約に基づくキャッシングについて、①第1取引の最後に約定の債務を完済し、その後第2取引開始までに793日の取引の中断があったとしても、一連計算を認め、また②過払金発生後の新たな借入金に適用される利率について、最判平成22年4月20日判決と最判平成25年7月18日判決の関係性について判示した判決 裁判所 広島地方裁判所民事第1部 太田雅也、中尾隆宏、奥田惠美 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月4日 事件番号 平成25年(レ)第117号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 ライフカード(株) 問合先 岡﨑伸哉弁護士 0824(55)6161 ①につ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。