宗教・アースハート事件

要旨 被告株式会社アースハートの元会員や遺族ら47名が、同社の欺罔的なセミナーへの勧誘が不法行為にあたるとし、幹部A、Bの同社活動への関与が共同不法行為ないし取締役の対第三者責任を構成するとして損害賠償を請求するとともに、セミナー契約の取消、クーリング・オフも予備的に求め、被告3名は連帯して約7割の損害額を支払えとの一部認容判決を得た(双方控訴) 裁判所 福岡地方裁判所第3民事部 平田豊、片瀬亮、大野崇 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月28日 事件番号 平成23年(ワ)5184・5428号平成24年(ワ)1543・2676・4025号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)ア・・・

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