要旨 控訴人支配人の来訪・不適切発言を受けた被控訴人の本件弁済は、任意の弁済ではない。被控訴人の法律の無知と困惑に乗じ、僅かな金銭を支払わせ時効援用権を喪失させる目的すらうかがえる。したがって控訴人が、被控訴人が本件貸金債権の消滅時効を援用しないと信頼したとしても、信義則上保護に値しない。被控訴人の消滅時効援用は信義則に反せず、本件貸金債権は時効消滅している
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 末吉幹和、向井亜紀子、西尾信員
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月23日
事件番号 平成25年(レ)第106号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等・・・
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