要旨 本件では、マルチ型ファンド商法(121商法)において、出資金の送金先の収納代行業者の責任が問題となった。業者からは、「代金前払式クレジットカードの発行事務及び収納代行の委託を受け、前払金として入金された金員を委託元が指示する口座に送金したにすぎない」との主張がなされた。本判決は、詳細な事実を検討した上で、収納代行業者は詐欺的なものであると知りつつ送金していたと認定して不法行為責任を認めた
裁判所 東京高等裁判所第19民事部 貝阿彌誠、定塚誠、岡山忠広
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)7月10日
事件番号 平成25年(ネ)第7169号
事件名 損害賠・・・
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