インターネット取引詐欺(調査嘱託)

要旨 抗告人において、可及的な努力を行っても被告らの住所及び氏名の特定が困難である状況の下で、インターネットサイト上の情報等を記載することにより、他の者と区別して一定の者を被告らとし、釈明処分としての調査嘱託についての職権発動を促している場合、上記調査嘱託をしない段階では、いまだ訴状として必要な被告の特定を欠くものとして却下すべき状況には至っていないというべきである
裁判所 静岡地方裁判所民事第2部 村野裕二、伊丹恭、河野文彦
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)1月29日
事件番号 平成25年(ソ)第8号
事件名 訴状却下命令に対する即時抗告事件
業・・・

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