サラ金・和解無効

要旨 平成15年8月に利用者本人と業者の間で行った和解契約について錯誤無効が認められた東京高等裁判所判決である。なお、本件は、消費者法ニュース98号で紹介された平成25年10月11日横浜地方裁判所判決の控訴審である
裁判所 東京高等裁判所第9民事部 下田文男、橋本英史、小野寺真也
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月19日
事件番号 平成25年(ネ)第6538号事件名不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590

サラ金業者と利用者本人が利息制限法に基づく引き直しをし・・・

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