宗教・統一協会

要旨被告Yに対する関係では確定。原告A、B、C、被告佐賀大学は控訴 裁判所 佐賀地方裁判所民事部 波多江真史、坂本寛、稲垣雄大 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月25日 事件番号 平成24年(ワ)第285号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 国立大学法人佐賀大学 問合先 山口貴士弁護士 03(3515)6681 1 当事者原告A:佐賀大学の女子学生(現在は卒業、被告Yの元ゼミ生) 原告B:原告Aの父 原告C:原告Aの母 被告:佐賀大学被告Y:被告佐賀大学の男性准教授※ 原告A、B、Cはいずれも、現役の統一協会信者。 2 事案の概要 被告Yが、平成24年2月10日、原告・・・

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