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クレジット(錯誤)

信販会社の教材セットと手数料85万9740円の請求に対し、販売業者の説明内容による消費者の理解(教師用指導書をメインとする教材)と商品の内容(消費者の理解したものは含まない)に錯誤があって、消費者には重大な過失がないとして控訴を棄却した事例。 京都地方裁判所 平成7年(レ)第32号 平成8年7月18日 立替金請求控訴事件 相良博美弁護士 控訴 (株)ジャックス 本号No.220の判決の控訴事件である。原審に比べて事実を詳しく認定し併せて錯誤における重大な過失の有無を検討して控訴を棄却した。 被控訴人は、本件売買の目的物ある本件教材には、市販されていない教師用指導書と同内容の教材が含まれるもので […]

消費者信用(破産免責)

債務者は差押金を供託し、その後債務者は、免責を得て請求異議の訴えと併せて強制執行の停止の申立をした。結局配当が実施される前であったので、免責の効果により業者は差押金の弁済を受けられなかった事例。 大阪高等裁判所 平成8年(ネ)第1213号 平成8年7月17日 請求異議控訴事件 吉井正明弁護士 078(371)0171 (有)大丸商事 業者は債務者の財産を差押したが、債務者は差押金全額を供託した。その配当実施前に免責が確定したので、供託金への執行力が消失したことを認めて業者の権利を否定した控訴審判決である。 業者は、配当実施前に免責が確定しても、この強制執行は業者1人だけだから配当手続きではなく […]

クレジット(錯誤)

信販会社の教材セットと手数料85万9740円の請求に対し、販売業者の説明内容による消費者の認識と商品の内容に錯誤があるとして請求を棄却した事例。 京都簡易裁判所 平成7年(ハ)第146号 平成7年9月26日 立替金請求事件 相良博美弁護士 原告(株)ジャックス 信販会社の、教材セット62万8000円の立替金と分割手数料23万6740円の合計より申込金5000を差し引いた85万9740円の支払請求事件である。判決は次のとおり事実を認定し信販株式会社の請求を斥けた。 加盟店の業者営業員は訪問をして教材のサンプルを示し、教材は「答えが載っている、お母さんでもすぐに先生になれる本です」、「教師の指導書 […]

役務取引(エステ)

アトピー性皮膚炎が治るとの説明を受け、エステサロンに通ったがかえってひどくなり、退職を余儀なくされたのは被告の施術の方法、および説明の過誤によるものとして訴え、和解金として金20万円の支払いを受けた事例。 福井簡易裁判所 平成5年(ハ)第277号 平成7年6月9日 損害賠償請求事件 佐藤辰弥弁護士 0776(27)0288 みるくるーむ(エステ業者)・シーベヌ化粧品 事案は消費者がアトピーが治るとの説明を受けてエステサロンの美顔術を受けたところ、接触皮膚炎になったとして、エステ業者およびこれを指導する化粧品会社に対し、治療費、慰謝料、休業保証として合計金128万8940円を請求する裁判を起こし […]

株式購入資金融資の根保証について融資信販会社に説明義務等を尽くさなかったことを理由に保証人範囲を8割縮減した事例

株式購入資金融資の根保証について融資信販会社に説明義務等を尽くさなかったことを理由に保証人範囲を8割縮減した事例
―名古屋高等裁判所金沢支部平成六年(ネ)第一〇九号、同年(ネ)第一二四号貸金等請求控訴事件・平成7年3月2日判決-

消費者信用(電話キャッシング)

消費者信用(電話キャッシング) いわゆる「電話キャッシング」の業態について、過剰貸付けの防止を目的とする貸金業規制法13条およびこれに基づく通達の趣旨に反する事態を招きかねず、同法のその余の規定の趣旨が没却されかねないところであって、同法に基づく行政処分や刑罰権の発動ないし行政指導の必要性が検討されなければならないと指摘した事例 福岡高等裁判所 平成8年(ツ)第1号 平成8年5月29日 貸金請求上告事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 関西クレジット株式会社 最近、中堅サラ金のほとんどが「電話キャッシング」の業態を採用し、簡便な借入を強調して大々的に広告がなされている。電話キャッシング […]

消費者信用(車金融)

いわゆる「車金融」の実質は車両を担保とした譲渡担保契約であるとし、業者が担保たる車両によって債権の回収を得たときは精算義務が存在するとして、顧客の不当利得返還請求を認容した事例 大分簡易裁判所 平成7年(ハ)1177号 平成8年5月21日 不当利得返還請求事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 西南 「車金融」は、実質的には自動車を担保とした貸付であるが、形式的には売買契約書(買戻特約付売買契約)を作成し、車両は借主にリースとして利用させ、業者は毎月リース料名目で支払を受けるという業態である。業者はあくまで車両の売買であり、支払はリース料だと強弁して、出資法を越える高金利を実質的に取得し […]

証券・金融(包括根保証)

包括根保証については、保証人の責任が過酷にならないよう、保証契約が締結されるに至った事情、債権者と主債務者との取引の態様・経過、取引にあたっての債権者の債権確保のための注意義務の程度、その他の事情を斟酌して、信義側に照らし、合理的な範囲に保証人の責任を制限するのが相当であるとして、原告の保証債務の履行請求を棄却した事例 神戸地方裁判所 平成5年(ワ)2154号 平成8年4月24日 詐害行為取消請求事件 大野康平弁護士 06(6365)5551 播州信用金庫 被告の元夫Tは、平成3年8月13日、原告に対し、信用金庫取引約定に基づきH(Tのいとこ)が原告に負担する現在および将来の債務について連帯保 […]

クレジット(クーリングオフ)

業者は購入者宅を訪問して立替払契約で商品を販売し、購入者は同業者より1年内にも商品を購入しているが、クーリングオフで前の契約が消滅しているときは、クーリングオフの除外規定にあたらず、本件クーリングオフは有効とした事例 広島高等裁判所松江支部 平成7年(ネ)第86号 平成8年4月24日 立替金請求控訴事件 高橋敬幸弁護士 0859(34)1996 西日本信販株式会社 本誌本号203番の控訴審判決である。 業者は、購入者宅を訪問して本件販売立替払いをしているのは(割販法のほか)訪販法にあたり、購入者は本件販売の1年内にクレジットでの商品購入をしたので訪販法10条2項2号、施工令6条2号により訪販法 […]

消費者信用(裁量免責)

クレジット会社等に対する合計4100万円の負債があり、そのほとんどは特定の販売店と共謀した着物等の売買の架空契約によって発生した事案について、裁判所は浪費の事実を認めながらも、販売店に利用された側面があることは否定できない等々の事由を考慮して免責決定をした事例 岡山地方裁判所 平成7年(モ)第3367号 平成8年4月5日 免責申立事件 河田英正弁護士 086(231)2885 ブティックモナミ 破産者は、呉服、洋服販売等を営むブティックモナミこと山本から両親への贈り物として着物一式を約160万円で買い、それまでの買掛金を含めて約400万円のローンを組み、その後も同様の方法で取引をして負債が増加 […]

クレジット(連帯保証)

空リースであることを知らずになした連帯保証契約について、錯誤の主張を認めた事例 仙台地方裁判所 平成5年(ワ)第110号 平成8年2月28日 リース料請求事件 千田功平弁護士 0191(21)2417 エヌイーシー商品リース株式会社 判決は、本件リース契約のような「ファイナンスリース契約においても、賃貸借契約という法形式が採用されているのであるから、賃貸借契約の要素があることを全く否定することはできず、リース業者はユーザーに対してリース物件の引渡義務を負い、リース物件の引渡がない場合には、ユーザーはリース料の支払を拒絶することができる」と判示した。しかし、「ユーザーがリース物件の引渡を受けてい […]

その他(リゾートマンション)

眺望をセールスポイントにしてリゾートマンション販売したが、同じ業者がその眺望を阻害するマンションを建設したことについて、建設業者と販売代理店に不法行為を認めた事例 横浜地方裁判所 平成6年(ワ)2855号 平成8年2月16日 損害賠償請求事件 木村保夫弁護士 045(212)1503 株式会社亀山社・伊藤忠ハウジング株式会社 亀山社の代理人伊藤忠ハウジングがマンション808号室を原告に売却したが、そのマンションの東側に眺望等を阻害する別のマンションを建てる計画が亀山社にあり、これを故意または過失により秘して販売した事実までは認められない。 しかし本件マンションのパンフレットなどによれば、「温泉 […]

証券・金融(変額保険)

変額保険が高い投資リスクがあるのに説明義務を尽くさず、適合性の原則の趣旨、断定的判断の提供にもあたるとして不法行為を認め、過失相殺6割と認定して保険会社に4割の損害賠償義務を認めた事例 東京高等裁判所 平成7年(ネ)1557号ほか 平成8年1月30日 損害賠償請求控訴事件ほか 小島延夫弁護士 富士銀行・朝日生命保険相互会社ほか 朝日生命と外務員は変額保険被害者に834万円余の支払を命じ、富士銀行と行員に対する請求を棄却した判決である。 判決は変額保険が定額保険とは著しく性格を異にし、高収益性を追求する危険性の高いものでありかつ保険契約者がその投資リスクを負い、自己責任の原則が働くことを説明すべ […]

消費者信用(裁量免責)

2回目の破産宣告後免責申立で前回の免責決定の後10年以内で免責不許可事由が存在する場合であるが、破産者の債務を負担した経緯などが考慮され裁量的に免責が認められた事例 宇都宮地方裁判所足利支部 平成7年(モ)第71号(平成7年(フ)第4号) 平成8年1月26日 免責申立事件 春山典勇弁護士 0277(52)3210 浪費や詐欺的取引など免責の許否が問題となる事案について裁判所は解釈により「免責不許可事由」には該当しないとして免責を許可するのが一般的である。しかし本件では前回の免責決定確定後10年以内という不許可事由の性質上その方法は採りえず、正面から裁量による免責を認めたものである。 申立人は夫 […]

その他(マルチ)

日本アムウェイ株式会社(アムウェイ)が「アムウェイ商法を告発する」と題する本の頒布禁止仮処分申立事件において、アムウェイが「マルチ(まがい)商法」にあたる取引をしているとの認定をして仮処分を認めなかった事例 東京地方裁判所 平成7年(ヨ)第2631号 平成7年12月22日 出版物頒布禁止仮処分命令申立事件 芳永克彦弁護士 03(3355)2841 日本アムウェイ株式会社 アムウェイは株式会社あっぷる出版社、著者山岡俊介、発行者北原章に対し、債務者らの発行する本の記述のなかで、その営業が「マルチ(まがい)商法である」などの、アムウェイの名誉を侵害する違法な記載があり、その出版、販売頒布を禁止する […]

約款(ダイヤルQ2)

ダイヤルQ2について、情報料も通話料も電話加入者に支払義務がなくまた、すでに支払ったダイヤルQ2料金はNTTより加入者へ不当利得として返還を命じた事例 札幌地方裁判所 平成4年(ワ)第461号・平成4年(ワ)第1773号 平成7年12月21日 債務不存在確認請求事件 高橋剛弁護士 NTT 本件は、いわゆるダイヤルQ2札幌事件である。判決は、Q2情報料については(情報業者(IP)ではない)、NTTに対する訴えの利益を認め、契約はIPと利用者で成立するもので、加入者は関与していないので請求できないとした。電話サービス契約約款162条ないし164条はNTTがIPに代わって回収することを規定しているも […]

消費者信用(日常家事債務)

生活費名目で、別居直後の夫が、無断で妻を連帯債務者としてした20万円の借金について、日常家事債務の連帯責任を認めた横浜簡易裁判所の原判決を取り消して、これを否定し、業者の貸金返還請求を棄却した事例 横浜地方裁判所 平成7年(レ)第34号 平成7年12月14日 貸金請求控訴事件 星野秀紀弁護士 クレジットミヤコこと池田次郎 事案の概要は、平成6年8月頃から夫の両親と同居していた夫婦と3人の子どもの家族が、夫が生活費を渡さず、借金が多く、両親との喧嘩も絶えないので、妻が3人の子どもを連れて10月23日頃別居したところ、夫が11月7日にサラ金業者から20万円を生活費名目で借り、妻の名前を無断で連帯債 […]

役務取引(幼児教育)

外国語教育と高度の幼児教育を行うことを約して園児を募集した新設の私設幼稚園について、入園契約の債務不履行があるとして契約解除を認めた事例 浦和地方裁判所 平成5年(ワ)第1224号外 平成7年12月12日 預託金返還請求事件 池本誠司弁護士 048(839)0611 レーシー国際幼稚舎 新設の被告幼稚園は、外国人講師をおいて自然に英語に親しめるようにする、従来の幼稚園より高いレベルの幼児教育を行う、希望に応じて専門科目の教育も行うなどと強調して園児を募集し、平成5年4月初めに78名が入園した。ところが実際は、外国人講師は5人の予定が2人しかおらず、クラス担任は幼児教育の経験者がほとんどおらず、 […]

先物取引(海外先物)

先物取引の勧誘が違法であるとして約2868万円の損害賠償を認めた事例(過失相殺4割) 東京地方裁判所 平成5年(ワ)第1240号 平成7年12月5日 損害賠償請求事件 安彦和子弁護士 宝フューチャーズ株式会社ほか2名(外務員) 先物取引業者が「米国大豆を200枚買うと間違いない。860万円儲かる」などと虚偽の断定的判断を提供して勧誘し、説明書類を交付したのは取引開始後で書類の内容も説明しなかった。 取引開始後追証を出せば損を免れるとの説明でさらに追加して証拠金を出し、両建取引がされ、さらに小豆取引を従来の取引の追証を免れるために有効な方法であるとの説明を受けて行った。 その後、原告は業者に騙さ […]

消費者信用(文書提出命令)

①サラ金債権者が正確な金銭消費貸借契約を特定できないために、一定期間内の借用証明書一切および帳簿一切の文書提出命令を求め、認められた事例②貸金業規制法の法定の保存期間を経過した帳簿は破棄されたとの被告の主張に対して、破棄の事実を認められないとして提出命令を出した事例 富山地方裁判所高岡支部 平成7年(モ)第257号 平成7年11月9日 文書提出命令申立事件 松山秀樹弁護士 078(371)0171 三県商事株式会社 原告は、原告と被告との金銭消費貸借は昭和55年4月15日から平成5年10月28日までの間継続し、原告はその間利息制限法を超過する利息を支払い続けたから、被告主張の貸付金はすべて弁済 […]

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