右同事件で証券会社が440万円の損害賠償義務を認めた事例 東京地方裁判所 平成8年(ワ)第22231号 平成8年9月2日 損害賠償請求事件 豊嶋福之弁護士 03(3370)1751 勧角証券 本誌32号に、私が原告代理人になった東京地裁平成7年10月4日判決が掲載されていますが、この事件の最終決着について報告します。 本件は、銀行がワラント購入資金の融資に深く関与したにもかかわらず、銀行に商品説明義務はないとして原告敗訴とされたもので、本誌32号23頁「白書判例データーベース60」に紹介され、さらに17頁「3 レンダーライアビリティ」の項目で片岡利雄弁護士が内容の説明をされております。また、金融・・・
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