その他(相続放棄)

相続人は、財産処分をした後、国金からの請求を受けて多額の相続債務が存在したことがわかり相続放棄をしたが、放棄の申述の却下の審判を取り消して、国金からの請求時より3ヶ月内の相続放棄期間が開始するとして原審に差し戻した事例 大阪高等裁判所 平成10年(ラ)第54号 1998年(平成10年)2月9日 相続放棄申述申立却下審判に対する抗告事件 吉井正明弁護士 078(371)0171 被相続人は平成9年4月30日に死亡し、相続人らが、平成9年8月1日に分割協議をして不動産を妻と長男名義にしたが、9月29日国民金融公庫から被相続人が連帯保証人として500万円余の負債を負い、それ以外にも約4000万円余の連・・・

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