消費者信用(名義冒用)

友人が貸与された健康保険証の本人になりすまし、健康保険証を身分証明書として健康保険証の本人名義で㈱ナイスから借入れを行ったため、支払請求を受けた本人が、督促されるがままにしばしば支払の請求に応じる等の行為があったものの、金銭消費貸借契約は有効に成立したものということはできないとし、債務不存在を認めた事例 姫路簡易裁判所 平成9年(ハ)第715号 平成9年(ハ)第907号 平成9年12月月日 債務不存在確認事件 同反訴事件(確定) 滝川あおい司法書士 0729(81)5281 株式会社ナイス 原告が友人(S)に病院に行くのに必要であるといわれ、好意で健康保険証を貸与したところ、その健康保険証を悪用・・・

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