金融・証券(過当取引)

過当取引等により、証券会社に損害賠償責任を認めた事例(過失相殺5割) 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第2187号 平成9年8月29日 損害賠償請求事件 中井洋恵弁護士 06(6366)0636 和光証券株式会社 原告(定年後の男性)は昭和30年頃から、自分の選択で、主に、東証1部上場企業の各業界最大手の企業の現物株を、1000株ずつ、年に3ないし5回程度購入し、購入した株式は長期に保有するなど堅実な証券取引を行っていた。 ところが、被告が原告に対して、信用取引やワラント取引を勧めるようになり、平成元年7月頃から、銘柄、単価、数量、処分時期等の選択を証券会社がすべて行う取引を始めた。 右の取引は主・・・

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