消費者信用(公正証書)

要 旨 被告商工ファンドは、原告に対して金336万2465円を支払う。 被告国は、適正な公正証書が作成されるよう今後とも公証人を指導監督するとした事例 和解日 平成9年6月30日 裁判所 釧路地方裁判所 事件名 損害賠償請求事件 事件番号 平成8年(ワ)第83号 問合先 今瞭美弁護士 業者名等 国・商工ファンド 原告は、主債務者代表取締役に頼まれて商工ファンドから金300万円を借りるについて連帯保証人となった。 主債務者代表取締役が死亡した後、相続人等は相続放棄をした。 商工ファンドを公正証書を債務名義として原告の取引銀行の預金の差押をした(債務額200万円)ため、日常業者である原告は、商工フ・・・

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