日賦貸金業者につき、受取証書を弁済の3日後に交付していたのでは、法43条の適用を受ける要件を満たしているとは言えないとして、利息制限法で当初から元本充当計算を行った事例。また2人に対して2口の貸付があるが、一方が過払いで、他方が若干残額が残っている場合に、一方が自らの過払いによる不当利得返還請求権を他方に譲渡して、他方がこの不当利得返還請求権で自らの残債務を相殺することは許されるとした事例 大分地方裁判所 平成8年(ワ)第701号 平成9年10月17日 債務不存在確認請求事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 株式会社ナショナルファイナンス ナショナルファイナンスは、京都市に本社をおき、西・・・
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