消費者信用(連帯保証)

夫が妻の実印を使って妻を連帯保証人としたリース契約について、妻が実印をほとんど使わず夫が管理しており、契約時に妻が同席していたとの業者の主張に対して、その証言が同席しながら妻が自筆しないことは不自然であることなどを理由に、妻の連帯保証債務を認めないとした事例 大阪地方裁判所 平成9年(ワ)第5467号 平成9年11月19日 証規定損害金等請求事件 本人訴訟(植田勝博弁護士) 06(6362)8177 ジューキクレジット株式会社 本件は夫債務者がリース業者との間で、夫の経営する工場の機械などのリース契約、妻(同工場で働いていた)を連帯保証人として全部で3回契約したものである。 業者は、リース代金の・・・

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