要 旨 リース契約の借主となるべきもの(A)から、連帯保証人になってくれと頼まれたのに対し、保証人になってもよい旨答え、その際生年月日、住所等の自己情報を教え、かつそのAと仕事を通じ密接な関係があったとしても、そのことからAに対し連帯保証契約締結の権限ないし代理権を授権したとは言えないとして、原判決を破棄した事例 消費者信用(連帯保証人) 裁判所 名古屋地方裁判所 判決日 平成9年7月17日 事件番号 平成8年(レ)第28号 事件名 リース料金請求控訴事件 問合先 阿部浩基弁護士054(255)5785 業者名等 国内信販(株) 本件はカラオケ機械のファイナンスリース契約に基づき、信販会社(以・・・
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