消費者信用(給与差押)

要 旨 弁護士が任意整理の受任通知書を債権者に送付した後に債権者がわずか一週間後、公正証書に基づいて給与差押えを行った案件について不法行為を認めた事例 裁判所 東京高等裁判所 判決日 1997年(平成9年)6月10日 事件番号 平成8年(ネ)第4435号 同年(ネ)第555号 事件名 請求異議控訴事件 問合先 井堀周佐弁護士 03(3835)9441 業者名等 千代田トラスト(株) 「大蔵通達発出以来、その定める内容は、貸金業者に概ね遵守され、債務者から依頼を受けた弁護士が、貸金業者に対し、受任の通知をするとともに、債務内容についての回答及び資料の開示を求め、更に債権者に対する調査結果を踏まえ・・・

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