その他(マスメディアの責任)

情報誌の広告電話番号を誤って掲載したことにより被害を被った電話持主に対し、広告会社だけでなく広告が本文記事と区分けがつかないなどの理由をもって出版社に対しても連帯して25万円の損害賠償を認めた事例 大阪高等裁判所 平成5年(ネ)第1778号 平成6年9月30日 損害賠償請求控訴事件 大深忠延弁護士 ぴあ株式会社、株式会社サプライ 関西版「ぴあ」は、コンサートや演劇等の催し物等やレストランなどの紹介などを行う総合情報誌であり、その誌面の中に広告が掲載されている。広告中に掲載された午後6時から午前5時までの深夜営業のパーティー・スペース・ノイズの広告の電話番号が誤っていたため、誤った電話番号の持ち・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。