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差止請求(消費者契約法・無効の不当条項)

要旨 「当社の措置により損害が生じても一切賠償しません。」という条項は、消費者契約法8条1項1号及び3号前段により無効とされる不当条項に該当する。差止請求訴訟等で不当条項該当性を否定するために、条項の意味を限定的に解釈することは消費者契約における条項解釈の手法としては、同法3条1項の趣旨に照らして極力控えるべきである
裁判所 さいたま地方裁判所
谷口 豊、志村由貴、坂口奨太
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)2月5日
事件番号 平成30年(ワ)1642号
事件名 免責条項等使用差止請求事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

要旨 No.2484の控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所
白石史子、浅井 憲、湯川克彦
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)11月5日
事件番号 令和2年(ネ)第1093号、同第2358号
事件名 免責条項等使用差止請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

行政処分取消訴訟・国家賠償請求訴訟

要旨 厚生労働大臣が2013年から2015年にかけて行った生活保護法による保護基準改訂(本件改訂)は、専門的知見に基づかず、統計等の客観的な数値との合理的関連性が認められないため、生活保護法により付された裁量の範囲を逸脱・濫用してなされた違法なものであるから、本件改定に基づく保護費変更決定(本件処分)を取り消す、と大阪地方裁判所によって判断された事案
裁判所 大阪地方裁判所第2民事部
森鍵一、齋藤毅、日比野 幹
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)2月22日
事件番号 平成26年(行ウ)第288号、平成28年(行ウ)第47号
事件名 生活保護基準引下げ処分取消し等請求事件
業者名等 国、大阪府下各市町村
問合先 脇山美春弁護士 072(221)0016

FOI事件最高裁逆転勝訴判決

要旨 有価証券届出書の財務計算部分に虚偽記載がある場合、元引受証券会社が上場の引受審査に際して公認会計士による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、当該疑義の内容等に応じて、公認会計士による監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ、金商法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできない
裁判所 最高裁判所第3小法廷
宮崎裕子、戸倉三郎、林 景一、宇賀克也、林 道晴
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 平成30年(受)第1961号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 塚田裕二弁護士 03(3264)7080

過払金(一連一体、マンスリークリア取引)

要旨 JCBのキャッシング取引(マンスリークリア方式・1回払い)とカード・ローン取引(リボ払い)が併存している取引について、キャッシング取引とカード・ローン取引を、各々1個の取引として一連一体計算を肯定した上で、さらに、キャッシング取引において生じた過払金は、弁済当時存在するカード・ローン取引上の債務に充当するとする横飛ばし計算を肯定した裁判例(確定)
裁判所 宮崎簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月25日
事件番号 令和元年(ハ)第550号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 (株)ジェーシービー
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

取引の分断(充当合意がなくなるか)、過払金消滅時効

要旨 1個のカード契約に基づき、平成13年8月23日から平成17年12月28日までの取引(①取引)と平成19年9月26日から平成24年10月29日までの間の取引(②取引)があり、約1年9か月の取引の中断があるので、2個の取引に分断され、各別計算と被告が主張し、①取引過払金について消滅時効を援用した。判決は、①取引過払金を②取引借入金に充当する合意ありとした
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 令和2年(ハ)第231号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 三菱UFJニコス(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

1種類のカードにおいて、キャッシング取引とカードローン取引とが混在する取引における過払金充当の可否

要旨 キャッシング取引とカードローン取引は、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、いずれも過払金充当合意が認められる上、取引開始原因、同一カードの利用、取引期間、取引方法、両者間の付随事務処理等など主要な部分が共通しているということができるから、キャッシング取引とカードローン取引は1個の基本契約に基づく一連一体の取引で、過払金充当合意があったと認めるのが相当である
裁判所 高松高等裁判所第2部
神山隆一、千賀卓郎、上田元和
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月8日
事件番号 令和2年(ネ)第107号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)愛媛ジェーシービー
問合先 山口直樹弁護士 089(933)2757

過払金・一連一体

要旨 同一基本契約内において取引のない空白期間が20年1か月続いている事例について、年会費の支払いの事実等を考慮して、一連計算を認めた裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)8月14日
事件番号 令和元年(ハ)第487号
事件名 過払金返還等請求事件
業者名等 SMBCファイナンスサービス(株)(前商号 (株)セディナ)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

二酸化炭素排出権取引名下に保証金等を支払わせた事案につき、取引自体が賭博に該当し、公序良俗に反する違法なものであると認められた事例

要旨 二酸化炭素排出権商法につき、その取引自体が「本件取引は、偶然の事情により利益の得喪を争う射幸性の高い取引であるから、賭博に該当し、社会通念上許容される取引とはいえず、公序良俗に反する違法なものである。」として違法性が認められ、勧誘を行った従業員、会社代表者及び会社のすべてに対して不法行為等の責任が認められた事例
裁判所 佐賀地方裁判所民事部 遠野ゆき、水野麻子、野口宏明
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月16日
事件番号 平成30年(ワ)第245号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ノレーヴ
問合先 園真規弁護士 0942(85)8853

原発事故移住者訴訟・東電に6500万円賠償命令

要旨 東京地裁判決は、旧緊急時避難準備区域への移住者等が福島原発事故により不動産の価値が喪失したとして東京電力と国に損害賠償を求めた訴訟において、 交換価値の減価分が賠償されたとしても、あるべき財産状態が回復したものと評価できないような特段の事情が存在する場合には、利用利益の侵害を賠償の対象とすべきとして、家財の賠償を含め、被告東京電力に約6500万円の賠償を認めた
裁判所 東京地方裁判所 中吉徹郎、下和弘、長谷川翔大
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月9日
事件番号 平成26年(ワ)5697号外
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 東京電力、国
問合先 大森秀昭弁護士 03(5797)7150

消費者契約法・インプラント事件

要旨 歯科インプラント術を専門と標榜する医療法人がインプラント埋入手術前に患者が死亡したにもかかわらず、不返還条項を理由に相続人に対して支払済みの治療費の返還を拒んだところ、不返還条項を消費者契約法10条により無効と判断したうえで、既にした履行の対価分を超える分については、法律上の原因のない利得であるとして治療費の4分の3の返還を命じた判決
裁判所 津地方裁判所四日市支部 岩尾悠矢
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)8月31日
事件番号 令和元年(ワ)第283号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 医療法人良友会
問合先 小貫陽介弁護士 059(351)8001

冠婚葬祭互助会解約金差止請求事件(平安閣事件)

要旨 適格消費者団体が提起した冠婚葬祭互助会契約をめぐる解約金条項使用差止請求訴訟において、消費者契約法9条1号にいう「平均的な損害」が解約と相当因果関係にある損害に限定された事例
裁判所 福岡高等裁判所第4民事部 増田稔、上村考由、佐伯良子
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)5月27日
事件番号 令和元年(ネ)第456号
事件名 解約金条項使用差止請求控訴事件
業者名等 (株)平安閣エヌピーオー互助会
問合先 朝見行弘弁護士 0946(21)2624

クレジット・リース(悪質リース)

要旨 悪質リース契約の勧誘について、詐欺による不法行為であるとして販社に対する損害賠償請求を認め、かつ販社のキャッシュバック(リース料金を負担)の返金について、不法原因給付(民法708条)であるとして、損益相殺を認めなかった事例
裁判所 大阪地方裁判所第25民事部
金地香枝
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)9月3日
事件番号 令和元年(ワ)第7000号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)レジェンド・イノベーション(販社)
問合先 加納雄二弁護士 06(6311)6177

取引の分断(充当合意がなくなるか)、過払金消滅時効

要旨 被告は、本件取引は平成14年1月28日から平成18年3月31日までの取引(第1取引)と平成22年4月3日から平成28年8月1日までの取引(第2取引)の2個の取引に分断され、各別に計算すべきである旨主張し、第1取引過払金について消滅時効を援用した。しかし、第1取引過払金を第2取引借入金に充当する旨の合意があるとして、被告の主張を退けた判決
裁判所 宮崎簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月9日
事件番号 令和2年(ハ)第230号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 ライフガード(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

時効完成後の仮執行宣言付支払督促の確定と時効援用について

要旨 債務の時効完成後に金融業者からの仮執行宣言付支払督促が確定したとしても、仮執行宣言付支払督促は既判力がない以上、当該支払督促確定後になされた時効援用により、確定的に債権が消滅することになるとして、金融業者からの仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行の不許を認めた地裁控訴審裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 古庄研、安木進、細包寛敏
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月21日
事件番号 令和2年(レ)第10号
事件名 請求異議控訴事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 佐々木美智弁護士 050(3381)1399

原状回復請求

要旨 賃貸人と賃借人の賃貸借契約が契約から16年後に終了した。賃貸人から賃借人に対して、原状回復費用として、建物内のほぼすべての動産の修繕費を請求された。敷金はすべて修繕費と相殺した後、賃借人に残額を請求したのに対し、賃借人が国土交通省のガイドラインに従って、減価償却済のものについては原状回復の必要はないとして、逆に敷金の返還を求めたのに対し、国土交通省のガイドラインに従って賃貸人の請求棄却し、賃借人からの敷金返還請求を認めた事例
岡山地方裁判所第2民事部 古田孝夫
2015年(平成27年)2月20日
平成25年(ワ)第762号 (平成25年(ワ)第938号)
原状回復義務請求事件(敷金返還反訴請求事件)
業者名等 公表しない
板根富規弁護士 082(224)2345

公正証書遺言無効

本判決は、遺言者は本件遺言当時、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な能力を備えておらず、遺言能力を有していなかったと判断した。このような判断に至った最大の理由は、公正証書遺言の原案を作成した司法書士が、遺言者から直接遺言内容を聞き取ったものではなく、受遺者から遺言内容を聞き取り、また、受遺者から渡された離縁調停申立事件記録をもとにして、原案を作成したことに求めている
広島地方裁判所民事第1部 龍見 昇、丹羽敦子、加藤 弾
2016年(平成28年)4月26日
平成24年(ワ)1944号
遺留分減殺請求事件
公表しない
板根富規弁護士 082(224)2345

事業ファクタリング判決(欠席判決)

事業者の売掛金を買取る債権譲渡(事業ファクタリング)は、債権譲渡をした事業者が返済を予定する取引であり違法な貸金業(ヤミ金、暴利)である
大阪地方裁判所第9民事部 井上直哉、竹村昭彦、安藤諒
2020年(令和2年)8月21日
令和2年(ワ)第5056号
損害賠償請求事件
(株)ジャスト、外13名
植田勝博弁護士 06(6362)8177

投資まがい商品

① 行政処分前に勧誘された投資商品について、実態がない投資まがい商品であることを認めた上で、末端勧誘者に対し、投資まがい詐欺を認識していたか、あるいは配当のみならず、元本償還がされない可能性があることを認識していたとして、不法行為責任を認めた ② 行政処分後に勧誘された投資商品について、同じく実態がないことを認めた上で、末端勧誘者に対し、まともな金融商品ではなく、配当が続かないことや、元本が償還されない可能性があることを認識していたか、認識していなかったことに重大な過失があるとして、不法行為責任を認めた
①最高裁第2小法廷 三浦守、菅野博之、草野耕一、岡村和美 ②奈良地方裁判所民事部 島岡大雄、井上直樹、上原美也子
①2020年(令和2年)8月14日 ②2020年(令和2年)2月13日
①令和元年(オ)第1496号、令和元年(受)第1844号 ②平成30年(ワ)第79号①損害賠償請求事件 ②損害賠償請求事件
①(株)ライツマネジメント・(株)ゴールドリンク等 ②(株)愛成メディカルセンター・(株)プログレッシブ(当時の(株)プロテクノス)等
皐月宏彰弁護士 0742(24)2003

移送決定取消し

業者を相手として自己の住所地を管轄とする裁判所に提訴した事件に対し、被告(業者)から合意管轄を理由とする移送申立てがなされ、原審は移送決定をした。しかし即時抗告により、抗告審で移送決定が取り消された事例
千葉地方裁判所民事第5部 間史恵、三島聖子、片岡甲斐2020年(令和2年)6月23日
令和2年(ソ)第4号
移送決定に対する即時抗告事件
(株)StyleForce
伊東達也弁護士 043(202)5025

佐賀新聞押し紙訴訟

1.新聞販売店の適正予備紙割合については、実際の販売店経営において必要とされる予備紙数から判断するとされた事例
2.発行部数の減少に逆行する増紙目標と、それに沿う部数の注文は、新聞社による指示があったと認められ、適正予備紙数を超える新聞の供給は独禁法が禁止する押し紙に当たるとされた事例
3.上記2の押し紙行為は、社会通念上許されない行為であり、不法行為に該当するとされた事例
佐賀地方裁判所民事部
2020年(令和2年)5月15日
平成28年(ワ)第249号
損害賠償請求事件
(株)佐賀新聞社
佐藤潤一弁護士 0952(37)6644

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