時効完成後の仮執行宣言付支払督促の確定と時効援用について

要旨 債務の時効完成後に金融業者からの仮執行宣言付支払督促が確定したとしても、仮執行宣言付支払督促は既判力がない以上、当該支払督促確定後になされた時効援用により、確定的に債権が消滅することになるとして、金融業者からの仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行の不許を認めた地裁控訴審裁判例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 古庄研、安木進、細包寛敏
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月21日
事件番号 令和2年(レ)第10号
事件名 請求異議控訴事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 佐々木美智弁護士 050(3381)1399

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