要旨 東京地裁判決は、旧緊急時避難準備区域への移住者等が福島原発事故により不動産の価値が喪失したとして東京電力と国に損害賠償を求めた訴訟において、 交換価値の減価分が賠償されたとしても、あるべき財産状態が回復したものと評価できないような特段の事情が存在する場合には、利用利益の侵害を賠償の対象とすべきとして、家財の賠償を含め、被告東京電力に約6500万円の賠償を認めた
裁判所 東京地方裁判所 中吉徹郎、下和弘、長谷川翔大
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月9日
事件番号 平成26年(ワ)5697号外
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 東京電力、国
問合先 大森秀昭弁護士 03(5797)7150
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