取引の分断(充当合意がなくなるか)、過払金消滅時効

要旨 1個のカード契約に基づき、平成13年8月23日から平成17年12月28日までの取引(①取引)と平成19年9月26日から平成24年10月29日までの間の取引(②取引)があり、約1年9か月の取引の中断があるので、2個の取引に分断され、各別計算と被告が主張し、①取引過払金について消滅時効を援用した。判決は、①取引過払金を②取引借入金に充当する合意ありとした
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 令和2年(ハ)第231号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 三菱UFJニコス(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

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