投資まがい商品

① 行政処分前に勧誘された投資商品について、実態がない投資まがい商品であることを認めた上で、末端勧誘者に対し、投資まがい詐欺を認識していたか、あるいは配当のみならず、元本償還がされない可能性があることを認識していたとして、不法行為責任を認めた ② 行政処分後に勧誘された投資商品について、同じく実態がないことを認めた上で、末端勧誘者に対し、まともな金融商品ではなく、配当が続かないことや、元本が償還されない可能性があることを認識していたか、認識していなかったことに重大な過失があるとして、不法行為責任を認めた
①最高裁第2小法廷 三浦守、菅野博之、草野耕一、岡村和美 ②奈良地方裁判所民事部 島岡大雄、井上直樹、上原美也子
①2020年(令和2年)8月14日 ②2020年(令和2年)2月13日
①令和元年(オ)第1496号、令和元年(受)第1844号 ②平成30年(ワ)第79号①損害賠償請求事件 ②損害賠償請求事件
①(株)ライツマネジメント・(株)ゴールドリンク等 ②(株)愛成メディカルセンター・(株)プログレッシブ(当時の(株)プロテクノス)等
皐月宏彰弁護士 0742(24)2003

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