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製造物責任法・茶のしずく事件(和解)

要旨 洗顔用石鹸の使用により小麦アレルギーを発症した被害者の石鹸製造業者とアレルギー原因物質となった石鹸の原材料製造業者に対する損害賠償請求訴訟において、被告3社が小麦アレルギー発症による苦痛に対し遺憾の意を示したうえ、地裁判決認容額を上回る解決金を支払う旨の高裁での和解が成立した事案
裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 石原雅也、荒井章光
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)12月18日
事件番号 令和元年(ネ)第1246号
事件名 茶のしずく石鹸小麦アレルギー発症事件
業者名等 悠香ホールディングス(株)、(株)フェニックス、(株)片山化学工業研究所
問合先 日髙清司弁護士 06(6311)9182

取引所株価指数証拠金取引

要旨 株価指数証拠金取引(くりっく株365取引)について、取引の特殊性を利用して、両建をはじめとする多数回のいわゆる特定売買取引を勧誘し、多額の手数料収入を得た点に違法性を認め、損害賠償請求を一部認容した判決(過失相6割)
裁判所 東京高等裁判所第21民事部 定塚 誠、野原利幸、一場康弘
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)3月12日
事件番号 平成31年(ネ)第1860号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 KOYO証券(株)
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

過払金・和解契約の否定及び消滅時効

要旨 ①和解契約の成否及び確定効につき、支払条件を変更したにとどまるとみるのが相当であり、争いをやめることを約したとはいえないことから、和解契約の成立を否定し、②消滅時効については、過払金充当合意を消滅させることとなる合意ないし事情があったと認めることはできず、特段の事情があったとも認められないことから、取引終了時から時効が進行すると判断した事案
裁判所 大阪地方裁判所堺支部第2民事部 船戸容子
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)1月29日
事件番号 令和元年(ワ)第1044号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 西井秀和弁護士 072(247)9223

差止請求(消費者契約法・無効の不当条項等)

要旨 消火器リースと称して消火器の訪問販売を行っている業者に対し、顧客が中途解約した場合に残余代金の一括払義務を課す条項等を不当条項と認めその使用を禁止するとともに、同社の勧誘や広告の不当性を認め、それらの差止を命じた裁判例(被告ら控訴)
裁判所 仙台地方裁判所 村主隆行、内林尚久、溝口千恵
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)3月30日
事件番号 平成30年(ワ)第922号、令和元年(ワ)第1492号
事件名 不当条項使用等差止請求事件
業者名等 (株)防災センター(同名の法人2社)
問合先 小野寺友宏弁護士 022(266)4664

書面不備によるクーリング・オフ、リフォーム、保険、法定書面、複雑な役務等

要旨 保険請求の援助及び家屋の複数箇所の修補を訪問販売で契約した事案について、複雑な役務(複数の要素から成り立っている役務)については記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要があるとし、保険金がいくら支払われたらどの箇所を施工するのかという対応関係及び優先順位が特定されていない等として書面不備によるクーリング・オフを認めたもの
裁判所 名古屋簡易裁判所 伊藤貴章
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)3月31日
事件番号 令和元年(ハ)第4865号
事件名 違約金等請求事件
業者名等 (一社)リノベーションプランニング(不動産所有者支援団体SEED)
問合先 岡崎宣利弁護士 06(6940)0292

ゴルフスタジアム事件・情報商材詐欺

要旨 提携するクレジット会社との間でクレジットを組んでくれればホームページを無料で制作する、ホームページにバナー広告を貼らせてもらえればクレジット代金と同額の広告料を支払うから顧客には一切の負担はないなどと謳って営業を行っていた商法について、その当初から破たん必至の詐欺的なもので違法であったと明確に断じ、被害者の過失相殺をすることなく業者らに損害賠償を命じた判決
裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 前田郁勝、白鳥 葵
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)4月27日
事件番号 平成29年(ワ)第4021号、平成29年(ワ)第4422号、平成30年(ワ)第4762号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ゴルフスタジアム
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355

給与ファクタリング業者に対する判決

要旨 給与ファクタリングについて、給与債権の譲受人は自ら使用人に対してその支払いを求めることは許されず、原告を通じて回収を図るほかないことから、実質的には金銭消費貸借に該当するとし、貸金業法42条1項及び出資法5条3項の定める利率を大幅に超過しており無効と判断した裁判例。なお、取立てについても社会通念上是認される限度を超えているとし慰謝料を認めた裁判例
裁判所 熊本地方裁判所民事第3部 山下隼人
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)4月20日
事件番号 令和2年(ワ)第822号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 ミナミ実業(株)
問合先 田中芳太郎弁護士 096(359)0830

過当取引事件

要旨 60歳代の男性が日々公表銘柄を中心とした証券信用取引で4700万円の損害を被った件につき、取引銘柄の多くが日々公表銘柄等であるがそのリスク等の説明もなく、相当額の評価損を報告しないで短期多数高額取引を繰り返していたこと等から過当取引の違法や情報提供義務違反・指導助言義務違反を認め、証券会社の損害賠償責任を認めた裁判例(過失相殺5割)
裁判所 名古屋地方裁判所
曽我 学
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)1月20日
事件番号 平成30年(ワ)第894号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 東海東京証券
問合先 内橋一郎弁護士 078(366)0865

消費者契約法・悪質商法

要旨 原告は、集合納骨施設を経営する被告(宗教法人)と納骨壇使用契約を締結し140万円の永代使用料及び永代供養料を支払い、未使用のまま約6年後に解約告知して支払金全額の返還を求めているが、支払金のうち3割は、「納骨壇を使用し、供養を受ける地位を付与され、宗教的感情を満足させる効果が生じたことに対する対価」とみることができるから、被告はこれを除く7割を不当利得として返還せよ
裁判所 大阪地方裁判所
池上尚子、鈴木基之、楠本康太
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月10日
事件番号 平成31年(ワ)第3629号
事件名 永代使用料及び永代供養料返還請求事件
業者名等 梅旧院
問合先 加島・田中法律事務所 06(4309)9550

弁護士法人の破産管財人に対する移送却下

要旨 「相手方らは、いずれも破産者との間で委任契約を締結した個人契約者であり、基本事件は、破産者の破産という相手方らにとっては偶然の事情に起因するもので」、「本件と同種の訴訟が全国各地の裁判所に多数係属している事情にはないことなど本件に現れた一切の事情を考慮すれば、基本事件を東京地方裁判所に移送することが、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者の衡平を図るために必要であると認めることはできない」
裁判所 福井地方裁判所敦賀支部
棚橋知子
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)2月12日
事件番号 令和3年(モ)第1001号
事件名 移送申立事件
業者名等 (弁)東京ミネルヴァ法律事務所
問合先 八木宏弁護士 0776(22)0168

差止請求(消費者契約法・無効の不当条項)

要旨 No.2484の控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所
白石史子、浅井 憲、湯川克彦
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)11月5日
事件番号 令和2年(ネ)第1093号、同第2358号
事件名 免責条項等使用差止請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

差止請求(消費者契約法・無効の不当条項)

要旨 「当社の措置により損害が生じても一切賠償しません。」という条項は、消費者契約法8条1項1号及び3号前段により無効とされる不当条項に該当する。差止請求訴訟等で不当条項該当性を否定するために、条項の意味を限定的に解釈することは消費者契約における条項解釈の手法としては、同法3条1項の趣旨に照らして極力控えるべきである
裁判所 さいたま地方裁判所
谷口 豊、志村由貴、坂口奨太
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)2月5日
事件番号 平成30年(ワ)1642号
事件名 免責条項等使用差止請求事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

要旨 No.2484の控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所
白石史子、浅井 憲、湯川克彦
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)11月5日
事件番号 令和2年(ネ)第1093号、同第2358号
事件名 免責条項等使用差止請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

行政処分取消訴訟・国家賠償請求訴訟

要旨 厚生労働大臣が2013年から2015年にかけて行った生活保護法による保護基準改訂(本件改訂)は、専門的知見に基づかず、統計等の客観的な数値との合理的関連性が認められないため、生活保護法により付された裁量の範囲を逸脱・濫用してなされた違法なものであるから、本件改定に基づく保護費変更決定(本件処分)を取り消す、と大阪地方裁判所によって判断された事案
裁判所 大阪地方裁判所第2民事部
森鍵一、齋藤毅、日比野 幹
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)2月22日
事件番号 平成26年(行ウ)第288号、平成28年(行ウ)第47号
事件名 生活保護基準引下げ処分取消し等請求事件
業者名等 国、大阪府下各市町村
問合先 脇山美春弁護士 072(221)0016

FOI事件最高裁逆転勝訴判決

要旨 有価証券届出書の財務計算部分に虚偽記載がある場合、元引受証券会社が上場の引受審査に際して公認会計士による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、当該疑義の内容等に応じて、公認会計士による監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ、金商法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできない
裁判所 最高裁判所第3小法廷
宮崎裕子、戸倉三郎、林 景一、宇賀克也、林 道晴
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 平成30年(受)第1961号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 塚田裕二弁護士 03(3264)7080

過払金(一連一体、マンスリークリア取引)

要旨 JCBのキャッシング取引(マンスリークリア方式・1回払い)とカード・ローン取引(リボ払い)が併存している取引について、キャッシング取引とカード・ローン取引を、各々1個の取引として一連一体計算を肯定した上で、さらに、キャッシング取引において生じた過払金は、弁済当時存在するカード・ローン取引上の債務に充当するとする横飛ばし計算を肯定した裁判例(確定)
裁判所 宮崎簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月25日
事件番号 令和元年(ハ)第550号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 (株)ジェーシービー
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

取引の分断(充当合意がなくなるか)、過払金消滅時効

要旨 1個のカード契約に基づき、平成13年8月23日から平成17年12月28日までの取引(①取引)と平成19年9月26日から平成24年10月29日までの間の取引(②取引)があり、約1年9か月の取引の中断があるので、2個の取引に分断され、各別計算と被告が主張し、①取引過払金について消滅時効を援用した。判決は、①取引過払金を②取引借入金に充当する合意ありとした
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 令和2年(ハ)第231号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 三菱UFJニコス(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

1種類のカードにおいて、キャッシング取引とカードローン取引とが混在する取引における過払金充当の可否

要旨 キャッシング取引とカードローン取引は、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、いずれも過払金充当合意が認められる上、取引開始原因、同一カードの利用、取引期間、取引方法、両者間の付随事務処理等など主要な部分が共通しているということができるから、キャッシング取引とカードローン取引は1個の基本契約に基づく一連一体の取引で、過払金充当合意があったと認めるのが相当である
裁判所 高松高等裁判所第2部
神山隆一、千賀卓郎、上田元和
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月8日
事件番号 令和2年(ネ)第107号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)愛媛ジェーシービー
問合先 山口直樹弁護士 089(933)2757

過払金・一連一体

要旨 同一基本契約内において取引のない空白期間が20年1か月続いている事例について、年会費の支払いの事実等を考慮して、一連計算を認めた裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)8月14日
事件番号 令和元年(ハ)第487号
事件名 過払金返還等請求事件
業者名等 SMBCファイナンスサービス(株)(前商号 (株)セディナ)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

二酸化炭素排出権取引名下に保証金等を支払わせた事案につき、取引自体が賭博に該当し、公序良俗に反する違法なものであると認められた事例

要旨 二酸化炭素排出権商法につき、その取引自体が「本件取引は、偶然の事情により利益の得喪を争う射幸性の高い取引であるから、賭博に該当し、社会通念上許容される取引とはいえず、公序良俗に反する違法なものである。」として違法性が認められ、勧誘を行った従業員、会社代表者及び会社のすべてに対して不法行為等の責任が認められた事例
裁判所 佐賀地方裁判所民事部 遠野ゆき、水野麻子、野口宏明
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月16日
事件番号 平成30年(ワ)第245号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ノレーヴ
問合先 園真規弁護士 0942(85)8853

原発事故移住者訴訟・東電に6500万円賠償命令

要旨 東京地裁判決は、旧緊急時避難準備区域への移住者等が福島原発事故により不動産の価値が喪失したとして東京電力と国に損害賠償を求めた訴訟において、 交換価値の減価分が賠償されたとしても、あるべき財産状態が回復したものと評価できないような特段の事情が存在する場合には、利用利益の侵害を賠償の対象とすべきとして、家財の賠償を含め、被告東京電力に約6500万円の賠償を認めた
裁判所 東京地方裁判所 中吉徹郎、下和弘、長谷川翔大
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月9日
事件番号 平成26年(ワ)5697号外
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 東京電力、国
問合先 大森秀昭弁護士 03(5797)7150

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