過払金(一連一体、マンスリークリア取引)

要旨 JCBのキャッシング取引(マンスリークリア方式・1回払い)とカード・ローン取引(リボ払い)が併存している取引について、キャッシング取引とカード・ローン取引を、各々1個の取引として一連一体計算を肯定した上で、さらに、キャッシング取引において生じた過払金は、弁済当時存在するカード・ローン取引上の債務に充当するとする横飛ばし計算を肯定した裁判例(確定)
裁判所 宮崎簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月25日
事件番号 令和元年(ハ)第550号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 (株)ジェーシービー
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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