要旨 厚生労働大臣が2013年から2015年にかけて行った生活保護法による保護基準改訂(本件改訂)は、専門的知見に基づかず、統計等の客観的な数値との合理的関連性が認められないため、生活保護法により付された裁量の範囲を逸脱・濫用してなされた違法なものであるから、本件改定に基づく保護費変更決定(本件処分)を取り消す、と大阪地方裁判所によって判断された事案
裁判所 大阪地方裁判所第2民事部
森鍵一、齋藤毅、日比野 幹
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)2月22日
事件番号 平成26年(行ウ)第288号、平成28年(行ウ)第47号
事件名 生活保護基準引下げ処分取消し等請求事件
業者名等 国、大阪府下各市町村
問合先 脇山美春弁護士 072(221)0016
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