要旨 悪質リース契約の勧誘について、詐欺による不法行為であるとして販社に対する損害賠償請求を認め、かつ販社のキャッシュバック(リース料金を負担)の返金について、不法原因給付(民法708条)であるとして、損益相殺を認めなかった事例
裁判所 大阪地方裁判所第25民事部
金地香枝
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)9月3日
事件番号 令和元年(ワ)第7000号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)レジェンド・イノベーション(販社)
問合先 加納雄二弁護士 06(6311)6177
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