1.新聞販売店の適正予備紙割合については、実際の販売店経営において必要とされる予備紙数から判断するとされた事例
2.発行部数の減少に逆行する増紙目標と、それに沿う部数の注文は、新聞社による指示があったと認められ、適正予備紙数を超える新聞の供給は独禁法が禁止する押し紙に当たるとされた事例
3.上記2の押し紙行為は、社会通念上許されない行為であり、不法行為に該当するとされた事例
佐賀地方裁判所民事部
2020年(令和2年)5月15日
平成28年(ワ)第249号
損害賠償請求事件
(株)佐賀新聞社
佐藤潤一弁護士 0952(37)6644
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。