1種類のカードにおいて、キャッシング取引とカードローン取引とが混在する取引における過払金充当の可否

要旨 キャッシング取引とカードローン取引は、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、いずれも過払金充当合意が認められる上、取引開始原因、同一カードの利用、取引期間、取引方法、両者間の付随事務処理等など主要な部分が共通しているということができるから、キャッシング取引とカードローン取引は1個の基本契約に基づく一連一体の取引で、過払金充当合意があったと認めるのが相当である
裁判所 高松高等裁判所第2部
神山隆一、千賀卓郎、上田元和
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月8日
事件番号 令和2年(ネ)第107号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)愛媛ジェーシービー
問合先 山口直樹弁護士 089(933)2757

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。