要旨 賃貸人と賃借人の賃貸借契約が契約から16年後に終了した。賃貸人から賃借人に対して、原状回復費用として、建物内のほぼすべての動産の修繕費を請求された。敷金はすべて修繕費と相殺した後、賃借人に残額を請求したのに対し、賃借人が国土交通省のガイドラインに従って、減価償却済のものについては原状回復の必要はないとして、逆に敷金の返還を求めたのに対し、国土交通省のガイドラインに従って賃貸人の請求棄却し、賃借人からの敷金返還請求を認めた事例
岡山地方裁判所第2民事部 古田孝夫
2015年(平成27年)2月20日
平成25年(ワ)第762号 (平成25年(ワ)第938号)
原状回復義務請求事件(敷金返還反訴請求事件)
業者名等 公表しない
板根富規弁護士 082(224)2345
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