要旨 有価証券届出書の財務計算部分に虚偽記載がある場合、元引受証券会社が上場の引受審査に際して公認会計士による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、当該疑義の内容等に応じて、公認会計士による監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ、金商法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできない
裁判所 最高裁判所第3小法廷
宮崎裕子、戸倉三郎、林 景一、宇賀克也、林 道晴
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月22日
事件番号 平成30年(受)第1961号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 塚田裕二弁護士 03(3264)7080
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