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民泊の不法行為

要旨 建物の区分所有者が建物を外国人旅行者が宿泊する施設に使ったことは、区分所有の共同の利益に反するとし、管理規約、旅館業法に反するとした。使用差止は建物が処分されたので認めず、50万円の損害賠償を認めた裁判所 大阪地方裁判所第18民事部 池田聡介判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月13日事件番号 平成28年(ワ)第715号事件名 建物使用差止等請求事件業者名等 公表しない問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 オートロックのマンションで、管理規約では「住宅ないし事務所」の使用目的に限定されていらところ、マンションの一室が外国人旅行者の宿泊に使用されたので、管理組合はその […]

宗教・統一協会

要旨 統一協会の分派によるマインドコントロールを受けた母親の監護を否定して、監護権を父親に指定した審判である。この宗教団体内部での暴言や暴力を認定し、家族への影響を判断した上で、母親の「監護環境は、未成年者の福祉を害する状況にある」として、未成年者の意思に反して、父親の申立を認めた裁判所 福岡家庭裁判所八女支部 村上典子判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月30日事件番号 平成27年(家)第32号、平成27年(家)第33号、平成27年(家ロ)第20号事件名 子の監護者の指定申立事件、子の引渡し申立事件、審判前の保全処分申立事件業者名等 個人問合先 青木歳男弁護士 0943(24)9 […]

対第一商品・過失相殺なし

要旨 金地金を希望していた原告(年金生活者、投資経験なし)に対して、金の先物取引を絡めて説明して行った勧誘は、不招請勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、仕切り拒否等の違法による不法行為を構成し、その違法性の程度は高く、原告の職務経歴等を考慮しても、原告に過失相殺すべき過失はない裁判所 東京地方裁判所民事第10部 池田幸子判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月26日事件番号 平成26年(ワ)第32678号事件名 損害賠償請求事件業者名等 第一商品(株)問合先 白井晶子弁護士 03(6272)4408 原告によるメモ代わりの録音が残っており、勧誘文言等が詳細に認定された事案。金地金取引を […]

髙木証券のレジデンシャルワン控訴審判決

要旨 証券会社がレバレッジリスクのある不動産ファンド(名称レジデンシャルワン)を未成年者後見人を勧誘して購入させた事案につき「未成年後見人が……投機性の高い商品に投資を行うことはおよそ許されないこと」と判示して適合性原則違反一本で不法行為責任を過失相殺ゼロで認めた東京地裁平成28年6月28日判決(『消費者法ニュース』109号239頁)に対する証券会社の控訴を棄却した裁判所 東京高等裁判所第20民事部 山田俊雄、齋藤清文、菊池章判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月30日事件番号 平成28年(ネ)第3806号事件名 損害賠償請求控訴事件業者名等 髙木証券(株)問合先 塚田裕二弁護士 […]

CO2排出権商法

要旨 CO2排出権取引商法に藉口した詐欺商法について、個別の勧誘担当者のみではなく、業者の営業担当従業員全員に対して、違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例裁判所 東京地方裁判所民事第32部 中吉徹郎、真野さやか、髙田浩平判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月26日事件番号 平成27年(ワ)第8965号事件名 損害賠償等請求事件業者名等 個人ら問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 本判決は、詐欺商法を敢行していた者らを「一網打尽」にするものであり、現実の被害回復の可能性を著しく前進させるものと思う。判示の概要は、以下のとおりである。本件取引は、実際には […]

原野商法詐欺

要旨 いわゆる原野商法詐欺被害において、繰り返し行われた土地の売買に関し、一連一体の不法行為を認定し、相手方らに対し、損害賠償責任を認めると共に、土地売買の詐欺取消による物権変動的登記請求権として被害者の所有権移転登記の抹消(登記の引取請求)を認めた判決裁判所 さいたま地方裁判所川越支部 永山倫代判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月29日事件番号 平成27年(ワ)第106号事件名 損害賠償請求事件業者名等 マリホーム(株)天野真理問合先 山口翔一弁護士 048(825)8312 本件では、被告会社及び被告会社の代表者に対する損害賠償請求の他に購入させられた土地の所有権移転登記の抹 […]

消費者契約法・中古住宅不利益事実の不告知

要旨 中古住宅の売買契約につき、消費者契約法に基づく不利益事実の不告知を理由とする取消しを認め、かつ、販売業者からの居住利益控除論の主張を排斥した上で、販売業者に対して土地建物の引渡し等と引き換えに売買代金全額を返還するよう命じた事例裁判所 名古屋地方裁判所民事第8部 加島滋人、前田志織、川村久美子判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月20日事件番号 平成25年(ワ)第1712号事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)欧倫ホーム、ハウジングサポート(株)問合先 石川真司弁護士 052(950)5355 本件は、昭和52年に新築され、その後昭和55年に建物北側部分が増築された木造瓦葺 […]

個別クレジット名義貸し事件(旭川)

要旨 クレジット契約の名義貸し事案について、それが販売業者の依頼に基づくもので、契約締結の動機に関する重要事項について販売業者による不実告知があった場合には、購入者は販売業者に利用されたとも評価し得、購入者として保護に値しないということはできない。本件販売業者は、購入者に、名義貸しを必要とする高齢者等がいること、その高齢者による支払がされない場合でも販売業者において確実に支払う意思及び能力があること等を告げており、これは契約締結の「動機」に関する「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」にあたる。よって、クレジット契約の意思表示の取消しを否定し、また抗弁対抗の主張を信義則に反するとして […]

サラ金・時効、脅迫的取立ての不法行為責任

要旨 「しんわ」が、消滅時効が完成している債権について、債務者に対し、債務名義がないのに、これがあるとして強制執行予告通知を送り、債務の一部に当たる10万円を弁済をさせた後に、残債務の支払いを求める本訴請求で、債務者の時効援用が認められ請求棄却となり、債務者からしんわに対し、弁済した10万円と弁護士費用・慰謝料10万円の支払いを求める反訴請求が全部認容された裁判例裁判所 大分地方裁判所民事1部 今泉愛判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月18日事件番号 平成28年(ワ)第322号事件名 貸金請求本訴事件不当利得返還等請求反訴事件業者名等 (株)しんわ問合先 玉木正明弁護士 097( […]

信用情報機関に対する虚偽情報の提供

要旨 貸金業者が過払い状態になっているにもかかわらず、利息制限法所定の制限を超過する約定利率により算出した残高を信用情報機関に提供したことを不法行為であるとして損害賠償請求した事件において、5万円の慰謝料請求が認容された裁判例裁判所 岡山簡易裁判所 佐々木悦夫判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月1日事件番号 平成28年(ハ)第1952号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 大賀宗夫司法書士 0869(63)0880 本件は、借主が貸金業者との取引中に取引履歴の開示請求を行った後、過払金が発生しているとして貸金業者にその返還を請求したところ、貸金業者が当該借主に […]

ユニマットライフ・CFJの一連計算

要旨 後者の取引は、前者の取引の終了した日に開始されていることから明らかなとおり、前者の取引の借換えに過ぎないから、1個の取引と認めるのが相当である。被告の主張に係る事情は、取引が別個であることを前提として、先行取引の過払金が後行取引に充当する合意があったかを判断するための要素に過ぎない 裁判所 大阪地方裁判所第23民事部 安木進 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月14日 事件番号 平成28年(ワ)第6575号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 本件は、リボ取引間の切替えであるが、CFJは、毎月の弁済額の定 […]

ユニマットライフ・CFJの一連計算

要旨 第1取引終了時の未収利息残高が4568円であったところ、第2取引の開始時点(最初の貸付けの時点)において未収利息4568円が既に発生しているとして計上し、第1取引と第2取引を連続した取引として取り扱っていたこと等の事情を総合勘案すれば、両取引が事実上1個の連続した貸付取引と評価すべき特段の事情があると認めるのが相当である裁判所 大阪地方裁判所第24民事部 安井龍明判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月26日事件番号 平成28年(ワ)第3806号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 右に掲載のNo.2261の判決と同 […]

貸金の脱法・ファクタリング

要旨 ファクタリングと称する将来債権の譲渡契約について、金銭消費貸借に準ずるものであると判断し、利息制限法の類推適用により過払金の返還請求を求めた事例裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 福田修久、北岡裕章、塚上公裕判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月3日事件番号 平成26年(ワ)第11716号事件名 債務不存在確認等請求事件業者名等 (株)JTC問合先 櫛田博之、国府泰道弁護士 06(6222)9182 本件の争点は、ファクタリング(債権譲渡契約)なのか、単なる債権譲渡担保付の貸金(金銭消費貸借契約)なのか、という点である。被告は、契約書にもホームページにもこれはファクタリング(債 […]

ヤミ金・不法原因給付

要旨 ヤミ金業者の月1割の金利で貸付をし、生活保護を受けていた債務者からキャッシュカードを取得して業者が生活保護費を銀行から引出して弁済と称して取得した件について、業者の債務者の貸金について、これを不法原因給付として弁済金からの控除をしないと判断した裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 髙橋譲、中川博文、栩木純一判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月22日事件番号 平成27年(ネ)第2016号事件名 損害賠償等、損害賠償、慰謝料等請求控訴事件業者名等 山下學問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 事件は、平成16年から平成22年まで、1割天引、月1割の高利で無登録のヤミ金の […]

消費者契約法・クロレラ広告の勧誘(最高裁)

要旨 最高裁は、クロレラの効果効能を謳った新聞折込みチラシの配布は「勧誘」要件該当性については、不特定多数の者を対象とするチラシの配布行為も「勧誘」に含まれ得ると判示した裁判所 最高裁判所第三小法廷 山﨑敏充、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、木内道祥判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月24日事件番号 平成28年(受)1050号事件名 クロレラチラシ配布差止等請求事件業者名等 サン・クロレラ販売(株)問合先 志部淳之介弁護士 075(222)0011 京都の適格消費者団体である原告「KCCN」が、クロレラ等を原料とする健康食品を販売する被告に対し、腰部脊柱管狭窄症や肺気腫が改善する等 […]

ユニマットライフ・CFJの一連計算

要旨 第2契約は、第1契約の取引を引き継ぐものとして締結されたというべきであり、第2契約と第1契約は、事実上1個の連続した貸付取引と評価されるから、第1契約によって発生した過払金を、第2契約に基づく債務に充当する旨の過払金充当合意が存在するものと解するのが相当である。したがって、第1契約に基づく取引と、第2契約に基づく取引は一体のものであるといえる 裁判所 大阪地方裁判所第3民事部 玉野勝則 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月6日 事件番号 平成27年(ワ)第7193号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 シティ […]

CO2排出権取引(CFD取引)

要旨 いわゆるCO2排出権取引について、賭博行為に該当し、違法性を阻却する具体的事由が見当たらないなどとして、当該取引に顧客を勧誘する行為は不法行為を構成するとし、当該業者の取締役を辞任したと争っていた者について会社法429条1項による責任を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第37部 上田哲、辻由起、森沙恵子 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月8日 事件番号 平成27年(ワ)第15495号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 (株)SUCCEEDS代表者、役員 問合先 島幸明弁護士 03(3567)0301 本件は、取引当時79歳であった原告(X)が、いわゆるCO2排出権取 […]

大川小学校児童津波被災国家賠償事件判決

要旨 東日本大震災の際、津波に被災した大川小学校の児童らの遺族が学校設置者の石巻市と宮城県を被告にして国家賠償請求訴訟を提起した事案で、仙台地裁は、教師は大川小学校に津波が来ることを津波到達の7分前頃までには予見したのに児童らを裏山ではなく三角地帯を目指して移動させた行為は結果回避の注意義務を怠ったとして児童一人当たり6000~6500万円の損害賠償金を支払うよう命じた判決裁判所 仙台地方裁判所第1民事部 髙宮健二、宮﨑謙、平沢由理絵判決・和解・決定日 2016年(平成28年)10月26日事件番号 平成26年(ワ)第301号事件名 国家賠償等請求事件業者名等 石巻市、宮城県問合先 吉岡和弘弁護 […]

ホームページリース商法

要旨 いわゆるホームページリース商法について、顧客の属性や意向に反する態様による勧誘行為には違法性が認められるとして、販売店の不法行為責任等を認めた事例裁判所 東京地方裁判所民事第28部 小崎賢司判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月8日事件番号 平成27年(ワ)第24149号事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)イートランスミッション(株)アイフラッグ問合先 大塚陵弁護士 03(5574)7791 ホームページリース商法とは、提携リース被害の一つであり、販売店が、店舗等を経営する事業者(零細であることが多い)に対し、ホームページの作成・保守・管理等のサービスを提供するなどと勧誘し […]

NHK受信料・消極

要旨 テレビ付きマンスリーマンションの入居者は、放送法64条1項所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらず受信契約を締結する義務を負わないから、たとえ受信契約を締結したとしても、法64条1項という公序に反して無効であって、未返還の受信料相当額は不当利得に当たるとして、被告に対し、その支払を命じた裁判所 東京地方裁判所民事第49部佐 久間健吉、戸室壮太郎、葛西正成判決・和解・決定日 2016年(平成28年)10月27日事件番号 平成27年(ワ)第36853号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 日本放送協会問合先 前田泰志弁護士 03(5224)6221 本件は、 […]

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