CO2排出権取引

要旨CO2 排出権取引業者あおぞらとの取引につき、原告は、ECXという取引所において注文に基づく取引がされると考えて保証金名下で金員を交付したものであるが、実際に行われていたのは、取引所において現実に商品を売買する取引ではなく、保証金名下の金員を預託して行われる差金決済取引であったとして、あおぞらの実質的経営者、社長、従業員に対する共同不法行為責任を認めた(あおぞらは破産)
裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 柴田義明、牧野宇周、矢崎達也
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月31日
事件番号 平成27年(ワ)第2895号
事件名 損害賠償等請求事件

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