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探偵・興信所・和解

要旨 特定の女性と交際できる(恋愛関係を築くことができる)と謳って顧客を勧誘し、次々と追加調査を契約させ、契約代金合計金1239万6000円を支払わせたという事件につき、請求原因を認めた上で全額の支払いを認める和解(なお、完済時に弁護士費用免除)が成立した裁判所 福岡地方裁判所久留米支部民事部判決・和解・決定日 2016年(平成28年)2月19日事件番号 平成27年(ワ)第378号事件名 損害賠償請求事件業者名等 公表しない問合先 青木歳男弁護士 0943(24)9769 探偵被害とは、一部の探偵等調査業者や、探偵・調査業者を名乗る非正規業者によるトラブルであり、例えば、①調査解約の際に高額の […]

不法行為・公序良俗違反

要旨 高齢のアパート経営者が訪問販売によって消火器のリース契約及び点検報告書の有料作成契約を締結させられた事案について、消火器リース会社の組織的な契約勧誘行為、契約締結及びその後の一連の行為は、社会的相当性を逸脱する違法なものとして不法行為を構成し、各契約は公序良俗に反して無効であるとして、消火器リース会社に慰謝料及び弁護士費用の支払い義務があるとした事例 裁判所 東京地方裁判所民事第49部 佐久間健吉 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)1月29日 事件番号 本訴平成26年(ワ)第33156号反訴平成27年(ワ)第4488号 事件名 本訴リース料請求事件反訴損害賠償請求反訴事件 業者 […]

詐欺商法(本人確認書類提供者)

要旨 1審判決を取り消して、自動売買ソフトに藉口した詐欺商法に用いられたバーチャルオフィス・電話利用権の契約に関する本人確認書類提供者の責任を認めた事例裁判所 東京高等裁判所第12民事部 杉原則彦、山口均、朝倉佳秀判決・和解・決定日 2016年(平成28年)1月27日事件番号 平成27年(ネ)第3052号事件名 損害賠償請求控訴事件業者名等 (株)光システム、個人問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 1審(東京地判平成27年4月22日)は、①本件詐欺商法に用いられたバーチャルオフィス契約に際し、運転免許証、住民票、電気料金の領収証の各写しが提出されている者について、概要、「これらは […]

サラ金・7日間利息免除

要旨 特約による利息免除の効果は、初めての借入れという要件を満たす限りは、その借入れをした日の翌日から7日間の利息が発生する都度、確定的に生じるものであり、被告が約定利率による取引を前提に特約を適用する意図であったが、被告が法定書面を交付しなかったものと評価された結果、いわゆるみなし弁済が成立しなかったとしても、一方的に遡って覆されるいわれはない裁判所 大阪地方裁判所第23民事部 安木進判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月21日事件番号 平成27年(ワ)第4791号事件名 不当利得金返還等請求事件業者名等 シンキ(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 シンキは、7日 […]

サラ金・遅延損害金の訴求を認めない

要旨 遅延損害金問題につき、期限の利益喪失の宥恕の問題と、経過日数分の損害金の発生という2つの論点を意識し、いずれについても、借主に有利な判断をなして、利息制限法の遅延損害金率の上限で計算すべきだとするSMBCの主張を認めなかった簡裁裁判例 裁判所 宮崎簡易裁判所 横山秀憲 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月25日 事件番号 平成27年(ハ)第602号 事件名 過払金返還等請求事件 業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 この判決は、遅延損害金と言っても、①期限の利益喪失後の宥恕の有無という論点と、②期限後から弁済時 […]

過払金・不動産担保切替、和解無効

要旨 ①無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の一連計算の可否、及び②和解無効が争点となった事案につき、①取引の一連計算を認め、②和解の錯誤無効を認めた地裁判決(確定)裁判所 京都地方裁判所第1民事部 三木昌之判決・和解・決定日 2016年(平成28年)2月3日事件番号 平成27年(ワ)第1467号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 武川真弓弁護士 0586(26)6266 本件は、①無担保取引と不動産担保取引の一連性(同日切替)、及び、②約定残債務額を確認し、分割払いをすることを約する内容の「和解書」による合意の効力が争点となった事案である。本判決は、①について、無担保取 […]

一連計算・不動産担保切り替え

要旨 アイフルとの間の切替と不動産担保切替事案で、取引の個数につき、1と2、2と3は書き替えであり、同一の契約番号、取引口座、カードを用い、不動産担保も貸付額は従前をわずかに上回るのみだから一連の取引と認められ、個々に消滅時効にはかからず、期限の利益喪失につき、喪失を宥恕し、存続させており、訴訟段階での喪失の主張は、信義則に反し許されないと判断した判決 裁判所 横浜地方裁判所横須賀支部 沼田寛 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月29日 事件番号 平成27年(ワ)第128号 事件名 不当利得返還、根抵当権設定登記抹消請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 呉東正彦弁護士 046 […]

過払金の充当・一連一体4年9ヵ月の空白

要旨 ①約4年9か月の空白期間がある取引で、カードの返還・失効手続がとられず、自動更新を行わない旨の申出もないこと等から、同一の基本契約に基づく一連一体の取引であるとして過払金充当合意を認定して一連計算を認め、②遅れた日数分の遅延損害金の請求は、一括弁済を求めることなく、15年5か月にわたり弁済金を受領し続けていることから信義則に違反するとした事例 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 髙取真理子、内田哲也、尾田いずみ 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)8月10日 事件番号 平成27年(レ)第25号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 宮腰英洋弁護士 02 […]

宗教・統一教会

要旨 統一教会の信者である妻が専業主婦で多額の献金を夫の収入財産からした事例について、統一教会は家族の財産を含めて献金するように働きかけこれに応じた妻の献金額のうち、妻が釈明した他の消費分をのぞいた金額について、統一教会の夫に対する不法行為責任の損害賠償を認めた事例裁判所 東京地方裁判所民事第24部 阪本勝、武部知子、大曽根史洋判決・和解・決定日 2016年(平成28年)1月13日事件番号 平成24年(ワ)第32969号事件名 損害賠償請求事件業者名等 世界平和統一家庭連合(旧名称世界基督教統一神霊協会)問合先 山口広弁護士 03(3341)3133 妻が夫に内緒で夫のお金を統一教会に献金し続 […]

パック旅行中の盗難事故の損害認容

要旨 通常の海外旅行保険の保険金請求なら添乗員の証明書で十分だが、本件では、それを超えて、「間接事実の積み上げという難易度の高い手法により立証することが不可欠」で、弁護士に委任しなければ請求権を訴訟上行使するに十分な訴訟活動をすることが困難であったとして、債務不履行と相当因果関係に立つ損害と認めて弁護士費用請求の一部を認容した裁判例 裁判所 横浜地方裁判所第5民事部 森大輔 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月10日 事件番号 平成26年(ワ)第1806号、同第2692号 事件名 保険金等請求事件、保険金返還請求反訴事件 業者名等 東京海上日動火災保険(株) 問合先 宮田学弁護士 […]

過払金の充当・先にキャッシング、後にショッピング

要旨 クレジットカードの同一のカードによるキャッシングとショッピングのリボルビング取引において、キャッシング取引について残債務が無い状態での弁済は、ショッピングの残債務に充当され、双方の債務が存在しない状態での弁済である場合に初めて過払いとなるとする横飛ばし計算が認められた判決 裁判所 横浜地方裁判所第6民事部 市村弘 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月29日 事件番号 平成26年(レ)第257号、平成27年(レ)第115号 事件名 不当利得返還請求控訴事件、同附帯控訴事件 業者名等 (株)エポスカード 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 クレジットカードの場合、1 […]

賃貸物件での自死に対する損害賠償請求

要旨 賃貸住宅での自死によって物件に心理的瑕疵が生じたとして、マンション全戸について賃料減額分やリフォーム費用等を大家が請求した事案において、損害賠償責任の発生する範囲を自死のあった当該部屋に限定し、その期間を6か月に限定した判決 裁判所 仙台地方裁判所第1民事部 髙宮健二 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月24日 事件番号 平成26年(ワ)第762号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (有)美穂商事 問合先 太田伸二弁護士 022(263)3191 賃貸住宅において自死があった場合、物件に心理的瑕疵が生じたとして、借主や遺族に多額の損害賠償請求がなされる事案が相次いでいる。 […]

国内公設商品先物

要旨 商品先物取引被害について、不招請勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、一任売買、無意味な特定売買などの違法性を認め損害賠償請求を認容した第一審判決を維持し、控訴を棄却した判決(過失相殺なし) 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 河野清孝、峯俊之、岡口基一 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月21日 事件番号 平成27年(ネ)第3695号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 KOYO証券(株) 問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600 本高裁判決の特徴は、不招請勧誘を違法性の一つとして挙げていることと、過失相殺を否定していることである。 被害 […]

リース取引・リース提携販売

要旨 提携リース性及びサプライヤーの詐欺・顧客の錯誤が争点となった事案で、業務提携性を認定し、リース契約の実質は「いわゆるファイナンシャルリースではなく、典型的なリース提携販売」であるとし、サプライヤーをリース会社の代行者ないし履行補助者であるとして、詐欺取消・錯誤無効を認めた事例 裁判所 所沢簡易裁判所 丹沢達明 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月21日 事件番号 平成26年(ハ)第395号 事件名 リース債権請求事件 業者名等 (株)ビジネスパートナー 問合先 久保田和志弁護士 048(645)2026 第1 事案の概要 被告が代表者をしている有限会社は、平成23年6月に別 […]

生活保護停止決定の取消し

要旨 生活保護受給者が引越に伴い戸建て住宅を売却しマンションを購入し、引越先でも生活保護を受給した事案で、福祉事務所長からのマンションの売却指導が、社会通念上妥当性を欠き違法とされた事例。仮に売却指導が適法であったとしても、指導に従わなかったことを理由とする生活保護停止処分は、処分行政庁の裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法とされた事例 裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 志田原信三、鈴木拓児、畑政和 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)10月28日 事件番号 平成26年(行ウ)第28号 事件名 生活保護停止決定取消請求事件 業者名等 春日部市 問合先 古城英俊弁護士 048(86 […]

消滅時効完成後の援用・認容

要旨 消滅時効完成後の弁済について、債権者が債務者の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に取立てを行い、これにより債務者がやむにやまれず本件支払をしたという個別具体的事情からすれば、債務者がもはや消滅時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じていたとは言えないとして消滅時効の援用を容認した事例 裁判所 神戸地方裁判所第1民事部 本多久美子、河本寿一、東根正憲 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月9日 事件番号 平成27年(レ)第91号 事件名 貸金請求控訴事件 業者名等 (株)ギルド 問合先 辰巳裕規弁護士 078(371)0171 最判昭和41年4月20日は […]

サラ金・取引履歴の非開示

要旨 10年前の取引履歴を今でもどんどん破棄しているエイワに対し、履歴開示時の残高を0と擬制するいわゆる冒頭0計算が認容された事案である 裁判所 横浜地方裁判所第2民事部 鈴木順子 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)9月16日 事件番号 平成27年(ワ)第233号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 (株)エイワ 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 エイワは、10年経過ごとに今日もなお、取引履歴等を破棄するという暴挙を行っている。 本件は、冒頭0計算の他に、破棄行為が不法行為にあたることも激しく争った。ことに、平成17年7月19日に、取引履歴開示義務を最高裁が認め […]

期限の利益喪失・和解無効

要旨 論点その①:対アイフルで合計31回最大33日間の支払遅滞を生じていながらも、期限の利益喪失後、長期間一括弁済を求めた事実がないことなどから、借主において期限の利益を喪失することはないと誤信したことには無理からぬものがあるとして遅延損害金の発生を認めなかった地裁控訴審裁判例。論点その②:当時過払金が発生していたのにも拘わらず、債権債務なしの和解書の作成をしている事例につき、過払金の存在について認識することなく意思表示を行っていることから、黙示的に動機を表示しており、重過失も認められず、和解契約は錯誤により無効であると判断された例裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部 藤田光代、安部利幸、伊藤達也 […]

消費者契約法(9条1号)

要旨 結婚式等に着用する貸衣装の契約に関して、「契約後8日以降~利用日30日前までの解約について、契約金額の30%の取消料」とする旨の被告約款が、消費者契約法第9条1号に反して無効であるとした差止め等の請求を求めた事案で、「利用日179日前~30日前まで、契約金額の30%の取消料」とする等、約款を変更する旨の和解が成立した事例 裁判所 大阪地方裁判所堺支部 松田亨、金川誠 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月16日 事件番号 平成25年(ワ)第1355号 事件名 貸衣装契約解約金条項使用差止請求事件 業者名等 (株)レンタルブティックひろ 問合先 尾崎法律事務所 06(6316)8 […]

期限の利益喪失・和解無効

要旨 論点その①:対アイフルで合計31回最大33日間の支払遅滞を生じていながらも、期限の利益喪失後、長期間一括弁済を求めた事実がないことなどから、借主において期限の利益を喪失することはないと誤信したことには無理からぬものがあるとして遅延損害金の発生を認めなかった地裁控訴審裁判例。論点その②:当時過払金が発生していたのにも拘わらず、債権債務なしの和解書の作成をしている事例につき、過払金の存在について認識することなく意思表示を行っていることから、黙示的に動機を表示しており、重過失も認められず、和解契約は錯誤により無効であると判断された例 裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部 藤田光代、安部利幸、伊藤達 […]

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