CFJとユニマットの一連計算

要旨 ユニマット取引終了日とCFJ取引開始日が同一であること、ユニマット取引の未収利息をCFJ取引の未収利息として処理していること、CFJ取引の貸付金の7割以上がユニマット取引の返済に充てられていること等から、両取引は、事実上1個の連続した取引と評価される
裁判所 大阪地方裁判所第20民事部 野田恵司、渡辺美恵子、金光美奈
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)1月23日
事件番号 平成29年(レ)第461号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312

本判決は、異なる基・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。