要旨 空白期間がない、同日切替えであるから契約書の返還やカード失効手続がなされても取引を一旦終了させるという意味合いを持つとはいい難い、両者の接触が途絶えた期間がない、与信審査がなく実質的な借換えである、約定利率等が同じである上リボ取引であることは共通していることからすると、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができる 裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 山田陽三、橋詰均、藤野美子 判決・和解・決定日 2017年(平成29年)5月23日 事件番号 平成29年(ネ)第281号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 本誌第・・・
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