過払金・名義貸しと過払金債権の帰属

要旨 取引は、基本契約で定められた約定に従って行われ、使用者は、名義人の名で借入れと弁済を行い、貸金業者も、名義人に対する貸付けとして貸付金を交付し、名義人からの弁済として弁済金を受領してきたから、使用者は、名義人の使者として貸付金を受領し、弁済金を交付していたものと認められ、借入れと弁済の法律効果は名義人に帰属し、過払金債権も名義人に帰属する 裁判所 神戸地方裁判所第4民事部 奥野寿則 大阪高等裁判所第14民事部 田中俊次、竹内浩史、大畑道広 判決・和解・決定日 2017年(平成29年)2月16日 2017年(平成29年)7月27日 事件番号 平成28年(ワ)第1888号 平成29年(ネ)第7・・・

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