要旨 冒頭残高をゼロ円と認めなかった原審判決に控訴した過払金返還請求訴訟において、控訴審は、貸主が開示した継続的消費貸借契約の取引履歴の冒頭残高は、いわゆる反転方式による推定計算によればゼロ円であることが合理的に推認できるとして、冒頭残高をゼロ円とすることを認めた
裁判所 東京高等裁判所第1民事部 深見敏正、吉田尚弘、江尻禎
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)9月27日
事件番号 平成29年(ネ)第2703号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 ネットカード(株)
問合先 舟戸佐輝子弁護士 0586(26)6266
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