要旨 本件を上告審として受理しない。第2取引の基本契約が締結されたのは、CFJがユニマットライフの基本契約と異なる内容の基本契約を設定したことに伴い、改めて契約を締結し直したものであり、それ以上の目的があったわけではない。従って、第2取引は、第1取引を引き継ぐものといえ、CFJもそのように認識していた。このことは、第1取引終了時の未収利息を第2取引のそれに計上していることからも窺える
裁判所 最高裁判所第一小法廷 木澤克之、池上政幸、大谷直人、小池裕、山口厚
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)11月16日
事件番号 平成29年(受)第1507号
事・・・
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