PL訴訟・エレベーター事故

要旨 エレベーターが戸開走行したために降りようとしていた高校生が圧死した平成18年の東京都港区における事故につき、エレベーターの製造業者、保守点検業者、設置管理者らが、深く遺憾の意を表し、社会的・道義的責任を果たすべく、互いに協力し合って、エレベーター事故の再発防止のために全力を挙げて取り組んでいくことを確約し、具体的な取り組み事項を表明したうえで、和解金と今後の原告らの活動の資金を支払った
裁判所 東京地方裁判所民事第6部 岡崎克彦、舘野俊彦、木村周世
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)11月24日
事件番号 平成20年(ワ)第36371号
事件名 損賠・・・

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