対しんわ請求異議・時効債権による強制執行

要旨 判決確定日から10年以上が経過した後に、借主の自宅に動産執行を行い、動産執行当日に株式会社しんわの担当者が執行官に同行し、その場で債務承認書に署名押印させたという事案について、動産執行により家財道具を持って行かれ、生活ができなくなるのではないかという原告の恐怖感等の心理的動揺に乗じたものであって、時効援用は信義則に反しないとした(被告控訴)
裁判所 福岡簡易裁判所 末廣元保
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)10月17日
事件番号 平成29年(ハ)第2851号
事件名 請求異議事件
業者名等 (株)しんわ
問合先 藤﨑千依弁護・・・

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